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○町長の保有する個人情報の保護に関する法律等施行規則
令和5年3月31日規則第31号
町長の保有する個人情報の保護に関する法律等施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び当別町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年当別町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿等)
第2条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイルについてこれを利用する事務ごとに作成する個人情報ファイル簿(別記様式第1号)とする。
2 条例第3条第1項の個人情報取扱事務登録簿は、個人情報を利用する事務ごとに作成する個人情報取扱事務登録簿(別記様式第2号)とする。
(開示請求書等)
第3条 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(別記様式第3号)によるものとする。
(開示決定等に係る通知)
第4条 法第82条第1項又は第2項の規定による開示決定等に係る通知は、次の各号に掲げる開示決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。
(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(別記様式第4号
(2) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報一部開示決定通知書(別記様式第5号
(3) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 個人情報不開示決定通知書(別記様式第6号
(4) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の開示請求を拒否する又は存在しないため開示しない旨の決定 個人情報不存在決定通知書(別記様式第7号
(開示決定等の期限の延長に係る通知)
第5条 法第83条第2項の規定による開示決定等の期限の延長に係る通知は、個人情報開示決定等期限延長通知書(別記様式第8号)によるものとする。
(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)
第6条 法第84条の規定による開示決定等の期限の特例延長に係る通知は、個人情報開示決定等期限特例延長通知書(別記様式第9号)によるものとする。
(事案の移送に関する手続等)
第7条 町長は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、個人情報開示請求事案移送書(別記様式第10号)を交付するものとする。
2 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、個人情報開示請求事案移送通知書(別記様式第11号)によるものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続)
第8条 法第86条第1項及び第2項の規定による第三者に対して開示決定等をするに当たって行う通知は、意見照会書(別記様式第12号)によるものとする。
2 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意思を表示した保有個人情報の開示決定等に関する意見書(別記様式第13号)を提出して行うものとする。
3 法第86条第3項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して開示決定後直ちに行う通知は、個人情報開示請求に関する決定通知書(別記様式第14号)によるものとする。
(写しの交付及び送付に要する費用)
第9条 条例第6条の規定により保有個人情報の開示を受ける者が負担する写しの交付に要する費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 写しの作成に要する費用の額
ア 乾式複写機(白黒用)等により日本工業規格A列3番までの規格の用紙を用いて作成した場合 複写物1枚につき10円
イ その他の方法により作成した場合 写しの作成に実際に要した額
(2) 写しの送付に要する費用の額
郵便料金の額若しくは切手、又は運送料金の額
2 前項の費用は、個人情報の写しの交付を受ける前に納付するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(訂正請求書)
第10条 法第91条第1項の訂正請求書は、個人情報訂正請求書(別記様式第15号)によるものとする。
(訂正決定等に係る通知)
第11条 法第93条第1項又は第2項の規定による訂正決定等の通知は、個人情報訂正決定通知書(別記様式第16号)によるものとする。
(訂正決定等の期限の延長に係る通知)
第12条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、個人情報訂正決定等期限延長通知書(別記様式第17号)によるものとする。
(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)
第13条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は、個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(別記様式第18号)によるものとする。
(事案の移送に関する手続等)
第14条 町長は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、個人情報訂正請求事案移送書(別記様式第19号)を交付するものとする。
2 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、個人情報訂正請求事案移送通知書(別記様式第20号)によるものとする。
(利用停止請求書)
第15条 法第99条第1項の利用停止請求書は、個人情報利用停止請求書(別記様式第21号)によるものとする。
(利用停止決定等の通知)
第16条 法第101条第1項又は第2項の規定による利用停止決定等の通知は、次の各号に掲げる利用停止決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。
(1) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 個人情報利用停止決定通知書(別記様式第22号
(2) 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 個人情報利用停止不決定通知書(別記様式第23号
(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)
第17条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、個人情報利用停止決定等期限延長通知書(別記様式第24号)によるものとする。
(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)
第18条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は、個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(別記様式第25号)によるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(当別町個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 当別町個人情報保護条例施行規則(平成14年当別町規則第33号)は、廃止する。
附 則(令和7年3月25日規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第2条関係)
別記様式第3号(第3条関係)
別記様式第4号(第4条関係)
別記様式第5号(第4条関係)
別記様式第6号(第4条関係)
別記様式第7号(第4条関係)
別記様式第8号(第5条関係)
別記様式第9号(第6条関係)
別記様式第10号(第7条関係)
別記様式第11号(第7条関係)
別記様式第12号(第8条関係)
別記様式第13号(第8条関係)
別記様式第14号(第8条関係)
別記様式第15号(第10条関係)
別記様式第16号(第11条関係)
別記様式第17号(第12条関係)
別記様式第18号(第13条関係)
別記様式第19号(第14条関係)
別記様式第20号(第14条関係)
別記様式第21号(第15条関係)
別記様式第22号(第16条関係)
別記様式第23号(第16条関係)
別記様式第24号(第17条関係)
別記様式第25号(第18条関係)



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