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令和11年4月1日 廃止

○当別町再生可能エネルギー設備導入推進事業補助金交付規則
令和5年6月14日規則第35号
当別町再生可能エネルギー設備導入推進事業補助金交付規則
(目的)
第1条 この規則は、環境へ負荷の少ない再生可能エネルギーを利用した設備、省エネルギー設備等の導入促進を図るため、当別町再生可能エネルギー設備導入推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付を行うにあたり、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和5年1月13日環地域事発第2301131号)(以下「国実施要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、補助の対象となる再生可能エネルギーを利用した設備、省エネルギー設備等(以下「対象設備」という。)とは、別表に定める要件に適合したものをいう。
2 「一般住宅」とは、個人が常時居住する住宅であり、かつ、居住のみを目的として建築された専用住宅のことをいう。
3 「事業所」とは、「アパート」、「マンション」、「事務所」、「店舗」、「工場」、「研究所」、「畜舎」等、前項以外の建物のことをいう。なお、その建物に一般住宅を併用又は兼用する場合も含まれる。
4 「着手」とは、対象設備の契約締結行為のことをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、当別町の住民基本台帳に記録されている者及び町内に居住する予定の者又は町内に独立した事業所を有し、事業を営む者及びその予定の者
(2) 町内の一般住宅若しくは事業所等へ対象設備を設置する者又は対象設備の設置された町内の新築一般住宅若しくは新築事業所等を購入する者
(3) 町税等の滞納がない者
(4) 令和7年4月1日以降に対象設備を契約する者
(5) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び同一世帯に属する者に、当別町暴力団排除の推進に関する条例(平成27年当別町条例第15号)第2条第2項に規定する暴力団員が含まれていないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、別表に掲げる対象設備の設置に要する費用とする。
(補助金の算出及び交付限度額)
第5条 補助金の算出及び交付限度額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 申請者は、補助金交付申請書(別記様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 住民票又は登記簿謄本等
(2) 町税等の滞納がないことが確認できる書類
(3) 補助対象経費及びその内訳が記載された見積書等の写し
(4) 設置する設備のメーカー、型式、容量等が確認できる書類
(5) 誓約書(別記様式第2号
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該内容の審査をし、申請者に対し、補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
(着手)
第8条 交付決定者は、前条の規定による交付決定後に着手するものとする。
2 申請者は、やむを得ない事由により交付決定前に着手する必要があるときは、交付決定前着手届(別記様式第4号)を町長に提出し、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを了承のうえで着手をすることができる。
(変更又は廃止の申請及び承認)
第9条 交付決定者は、交付決定後に内容を変更又は廃止する場合には、補助金変更(廃止)申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該交付決定者に対し、変更後の交付決定額を記載した補助金変更(廃止)承認書(別記様式第6号)により通知するものとする。
(状況報告等)
第10条 町長は、必要と認めるときは、交付決定者に対して、経理状況その他必要な事項について、報告をさせ又は検査を行うことができる。
(補助金の実績報告)
第11条 交付決定者は、対象設備の設置完了後30日以内又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、実績報告書(別記様式第7号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 対象設備の設置及び購入に係る費用の支払いが確認できる領収書等の写し
(2) 設置した設備の設置状況を示す写真
(3) 設置した設備の保証書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 太陽光発電設備の交付決定を受けた者は、前項の書類に併せて次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 電力会社による太陽光発電余剰電力受給契約確認書等の写し
(2) 太陽光発電設備の利用状況(発電電力量、自家消費率、売電量)に関する書類等
3 PPA又はリースによる太陽光発電設備の交付決定を受けた者は、前2項の書類に併せて次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業者と請負事業者間の設置に係る契約書の写し
(2) PPA契約書の写し又はリース契約書の写し
4 ZEH又はZEH+設備の交付決定を受けた者は、第1項及び第2項の書類に併せて次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、その補助のうち太陽光発電設備をPPA又はリースにより設置した場合には、前3項の書類に併せて次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 新築戸建住宅又は新築戸建建売住宅に係る登記簿謄本
(2) 国実施要領別紙2に定めるZEH又はZEH+であることを示す証書の写し
(補助金の額の確定及び交付)
第12条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該交付決定者に対し、交付額確定通知書(別記様式第8号)により通知し、速やかに補助金を交付するものとする。
(是正のための措置)
第13条 町長は、実績報告を受けた場合において、その報告の成果が交付決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを交付決定者に命じ、報告をさせ又は検査を行うことができる。
(補助金交付の取消及び返還)
第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その返還を命ずるものとする。ただし、第5号の場合において、着手から既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 虚偽の申請やその他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 町長の処分又は指示に従わないとき。
(3) 補助金を補助事業以外の使途に使用したとき。
(4) 補助事業に関して、不正、その他不適当な行為をしたとき。
(5) 天災地変その他特別な事情により補助事業の全部若しくは一部を遂行することができなくなったとき、又はその必要がなくなったとき。
(6) その他この規則の規定に違反したと町長が認めるとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消し又は交付した補助金の返還を命ずる場合は、補助金取消通知兼返還命令書(別記様式第9号)により通知するものとする。
(財産処分の制限等)
第15条 交付決定者は、対象設備を取得した日から起算して、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表2に定める耐用年数に相当する間、交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し又は担保に供して(以下「処分」という。)はならない。
2 交付決定者は、前項の規定により、定められた期間内において、補助事業により取得した財産を処分しようとするときは、財産処分申請書(別記様式第10号)を提出し、その承認を受けなければならない。
3 町長は、前項の規定により、交付決定者による財産処分について承認するときは、財産処分承認書(別記様式第11号)により通知するものとする。
(加算金及び延滞金)
第16条 交付決定者は、第14条第1項の規定による取り消しにより、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第19条第1項に規定するパーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 交付決定者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき前項の例により、延滞金を町に納付しなければならない。
(関係書類の保管)
第17条 交付決定者は、補助事業に係る書類を備え、補助事業完了日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに当該補助金の交付決定を受けた者に係るこの規則の規定については、この規則の失効後もなおその効力を有する。
附 則(令和5年9月6日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年5月14日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第19号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表
(対象設備、交付要件、補助率・交付限度額等)

対象設備

交付要件

補助率・交付限度額等

太陽光発電設備

国実施要領別紙2の2ア(ア)に定める交付要件を満たすこと。

・民間事業者設置(PPA・リース等により公共施設等及び個人の施設等に導入される場合を除く。):5万円/kW以内

・個人設置(PPA・リース等により個人の施設等に導入される場合を含む。):10万円/kW以内

蓄電池

国実施要領別紙2の2ア(イ)に定める交付要件を満たすこと。

・民間事業者設置(PPA・リース等により公共施設等及び個人の施設等に導入される場合を除く。):蓄電池の価格(円/kWh)の1/3以内(ただし、下記価格(※)の1/3を上限とする。)

・個人設置(PPA・リース等により個人の施設等に導入される場合を含む。):蓄電池の価格(円/kWh)の1/3以内(ただし、下記価格(※)の1/3を上限とする。)

※家庭用:(4,800Ah・セル末満)15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)

業務用:(4,800Ah・セル以上)19万円/kWh(工事費込み・税抜き)

熱利用設備(再生可能エネルギー熱(バイオマス熱等)・未利用熱(地中熱等)利用設備)

国実施要領別紙2の2イ(ケ)に定める交付要件を満たすこと。

2/3以内

高効率換気空調設備、高効率給湯器(業務ビル等)

国実施要領別紙2の2ウ(チ)に定める交付要件を満たすこと。

1/2以内

ZEH、ZEH+

国実施要領別紙2の2エ(ツ)に定める交付要件を満たすこと。

ZEH+(Nearly ZEH+)100万円/戸以内

ZEH(Nearly ZEH、ZEH Oriented)55万円/戸以内

(交付対象住宅に対して直交集成板(CLT:Cross Laminated Timber)を導入する場合、90万円/戸以内上乗せ(地域区分・建物規模によらず全国一律))

高効率換気空調設備・高効率給湯器(住宅等)

国実施要領別紙2の2エ(ヌ)に定める交付要件を満たすこと。

1/2以内

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
別記様式第1号(第6条関係)
別記様式第2号(第6条関係)
別記様式第3号(第7条関係)
別記様式第4号(第8条関係)
別記様式第5号(第9条関係)
別記様式第6号(第9条関係)
別記様式第7号(第11条関係)

別記様式第8号(第12条関係)
別記様式第9号(第14条関係)
別記様式第10号(第15条関係)
別記様式第11号(第15条関係)
別記様式第12号(第15条関係)
別記様式第13号(第15条関係)



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