○当別町林業・木材産業構造改革事業補助金交付規則
令和5年6月23日規則第39号
当別町林業・木材産業構造改革事業補助金交付規則
(目的)
第1条 この規則は、北海道林業・木材産業構造改革事業実施要領(令和5年5月26日付け林業木材第272号水産林務部長通知。以下「道要領」という。)及び北海道林業・木材産業構造改革事業実施要領の運用について(令和5年5月26日付け林業木材第273号水産林務部長通知以下「道要領の運用」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象事業については、道要領第2及び道要領の運用第1に定める事業のうち、町から北海道へ道要領第4の1に定める事業計画作成要望書を提出した事業とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者については、前条に定める事業を実施する者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象経費については、道要領の運用別表4に定めるとおりとする。
(補助金額)
第5条 補助金額については、補助対象経費の2分の1以内とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(
別記様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該内容を審査し、交付の可否を決定し、申請者に対し、速やかに交付(不交付)決定通知書(
別記様式第4号)により通知するものとする。
(補助金交付決定前の着手)
第8条 補助事業者は、前条の規定による交付決定後に着手するものとする。ただし、事業の円滑な実施を図るうえで交付決定前に着手する必要がある場合には、あらかじめ交付決定前着手届(
別記様式第5号)を町長に提出するものとする。
2 補助事業者は、前項の規定により交付決定前に着手する場合においては、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを了承の上で実施しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた者は、事業が終了したときは、速やかに補助事業実績報告書(
別記様式第6号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 経費の配分調書
(2) 事業(計画)実績書
(交付額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による報告があったときは、当該報告の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金確定通知書(
別記様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(補助金交付の取消及び返還)
第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その返還を命ずるものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
(1) 虚偽又は不正行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付要件を満たさなくなったとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消し又は交付した補助金の返還を命ずる場合は、取消通知兼返還命令書(
別記様式第8号)により通知するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
別記様式第2号(第6条関係)
別記様式第3号(第6条関係)
別記様式第4号(第7条関係)
別記様式第5号(第8条関係)
別記様式第6号(第9条関係)
別記様式第7号(第10条関係)
別記様式第8号(第11条関係)