○当別町経営発展支援事業補助金交付規則
令和5年9月20日規則第47号
当別町経営発展支援事業補助金交付規則
(目的)
第1条 この規則は、当別町における経営発展支援事業の補助金の交付に当たり、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱⑴」という。)、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官通知。以下「実施要綱⑵」という。)及び北海道経営発展支援事業補助金交付事務取扱要領(令和4年7月13日付け技普第693号農政部長通知。以下「取扱要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の種類、交付要件、交付基準等)
第2条 町長は、実施要綱⑴別表の1又は実施要綱⑵別表の6に規定する事業(以下「支援事業」という。)を行う補助金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、要件、基準等については、実施要綱⑴別記1の第5、実施要綱⑵別記6の第5及び取扱要領第3に掲げるとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第3条 交付対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、経営発展支援事業交付申請書(
別記様式第1号)及び納税対応状況申出書(
別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 交付対象者は、前項に規定する補助金の交付の申請をするときは、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。
(補助金の交付の決定及び通知)
第4条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、当該交付対象者に対し、経営発展支援事業交付審査結果通知書(
別記様式第3号)及び指令書(
別記様式第4号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第5条 町長は、第11条の規定による補助金の額の確定(以下「額の確定」という。)後において補助金を交付するものとする。ただし、支援事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払いをすることができる。
2 補助金の交付決定を受けた交付対象者(以下「交付決定者」という。)は、前項ただし書の規定により、補助金の概算払を受けようとするときは、経営発展支援事業概算払申請書(
別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、当該交付決定者に対し、経営発展支援事業概算払審査結果通知書(
別記様式第6号)により通知するものとする。
(補助金の交付の変更等)
第6条 交付決定者は、交付決定後に次の各号のいずれかに該当するときは、経営発展支援事業変更申請書(
別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(1) 補助金額の増額
(2) 補助金額の30パーセントを超える減額
(3) 成果目標の変更
2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、当該交付決定者に対し、経営発展支援事業変更審査結果通知書(
別記様式第8号)により通知するものとする。
(補助金の交付の中止又は廃止)
第7条 交付決定者は、やむを得ず支援事業を中止又は廃止するときは、経営発展支援事業中止(廃止)申請書(
別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該交付決定者に対し、経営発展支援事業中止(廃止)審査結果通知書(
別記様式第10号)により通知するものとする。
(着工)
第8条 交付決定者は、第4条の規定による交付決定後に当該支援事業に着手するものとする。
2 交付対象者は、支援事業の円滑な実施を図るうえで交付決定前に着手する必要があるときは、経営発展支援事業交付決定前着工(契約)届出書(
別記様式第11号)を町長に提出し、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを了承のうえで支援事業を着手することができる。
3 交付決定者は、支援事業に着手したときは、速やかに経営発展支援事業着工(契約)届出書(
別記様式第12号)を、町長に提出しなければならない。ただし、前項の規定による経営発展支援事業交付決定前着工(契約)届出書を提出している場合は、この限りでない。
(竣工)
第9条 交付決定者は、支援事業が竣工したときは、速やかに経営発展支援事業竣工(納入)届出書(
別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、支援事業が完了したときは、速やかに経営発展支援事業実績報告書(
別記様式第14号)及び経営発展支援事業仕入に係る消費税等相当額報告書(
別記様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(交付金の額の確定及び通知)
第11条 町長は、前条の規定による報告があったときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該交付決定者に対し、経営発展支援事業額確定通知書(
別記様式第16号)により通知するものとする。
(交付金の交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助金の交付決定後、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 交付決定者が、天災、その他の災害、その他補助金の交付の決定後に生じた事情により、支援事業の全部又は一部を遂行できなくなったとき。
(2) 交付決定者が、支援事業に要する経費のうち、自己負担経費を負担することができなくなったとき。
(3) 交付決定者が、その責めに帰すべき事情によらないで、支援事業を遂行することができなくなったとき。
(4) 交付決定者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) 交付決定者が、補助金を他の用途に使用したとき。
(6) 交付決定者が、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
2 前項の規定は、額の確定後においても適用するものとする。
3 町長は、第1項の規定による補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、次により交付決定者に通知するものとし、既に補助金が交付されているときは、併せて補助金の返還を命ずるものとする。
(1) 補助金の交付決定の全部を取り消す場合であって、かつ、当該取り消しによる返還金がないとき 経営発展支援事業交付決定取消通知書(
別記様式第17号)
(2) 補助金の交付決定の全部を取り消す場合であって、かつ、概算払による交付に係る返還金があるとき 経営発展支援事業交付決定取消命令書(
別記様式第18号)
(3) 補助金の交付決定の一部を取り消す場合であって、かつ、当該取消しに係る返還金がないとき 経営発展支援事業交付決定一部取消通知書(
別記様式第19号)
(4) 補助金の交付決定の一部を取り消す場合であって、額の確定前であり、かつ、概算払による交付に係る返還金があるとき 経営発展支援事業交付決定一部取消命令書(
別記様式第20号)
(5) 補助金の交付決定の全部又は一部を取り消す場合であって、額の確定後であり、かつ、当該取消しに係る返還金があるとき 経営発展支援事業交付決定全部(一部)取消命令書(
別記様式第21号)
(違約加算金及び違約延滞金)
第13条 交付決定者は、前条第3項の規定による補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「補助金適正化法」という。)第19条第1項に規定する割合で計算した違約加算金を町長に納付しなければならない。
2 補助金が概算払を含む2回以上に分けて交付されている場合における前条の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 交付決定者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき補助金適正化法第19条第2項に規定する割合で計算した違約延滞金を町長に納付しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第14条 交付決定者は、当該支援事業に関する帳簿及び書類を備え、支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)まで、財産管理台帳(
別記様式第22号)により整備保管しなければならない。
(財産の処分の制限)
第15条 交付決定者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産でやむを得ず処分制限期間内に処分しなければならなくなったときは、経営発展支援事業施設等処分承認申請書(
別記様式第23号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、当該交付決定者に対し、経営発展支援事業施設等処分審査結果通知書(
別記様式第24号)により通知するものとする。この場合において、承認を得て財産を処分したことにより収入があったときは、町長は、当該収入の全部又は一部を経営発展支援事業施設等処分収入納付命令書(
別記様式第25号)により納付させることができる。
(災害の報告)
第16条 交付決定者は、支援事業により取得又は効用の増加した財産が、処分制限期間内に天災、その他の災害により滅失又はき損したときは、経営発展支援事業災害報告書(
別記様式第26号)を町長に提出しなければならない。
(増築等の届出)
第17条 交付決定者は、支援事業により取得した施設等の移転、若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼす増築又は模様替え等を処分制限期間内に行うときは、経営発展支援事業増築等(模様替え、移転、更新)届出書(
別記様式第27号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第3条関係)
別記様式第3号(第4条関係)
別記様式第4号(第4条関係)
別記様式第5号(第5条関係)
別記様式第6号(第5条関係)
別記様式第7号(第6条関係)
別記様式第8号(第6条関係)
別記様式第9号(第7条関係)
別記様式第10号(第7条関係)
別記様式第11号(第8条関係)
別記様式第12号(第8条関係)
別記様式第13号(第9条関係)
別記様式第14号(第10条関係)
別記様式第15号(第10条関係)
別記様式第16号(第11条関係)
別記様式第17号(第12条関係)
別記様式第18号(第12条関係)
別記様式第19号(第12条関係)
別記様式第20号(第12条関係)
別記様式第21号(第12条関係)
別記様式第22号(第14条関係)
別記様式第23号(第15条関係)
別記様式第24号(15条関係)
別記様式第25号(第15条関係)
別記様式第26号(第16条関係)
別記様式第27号(第17条関係)