条文目次 このページを閉じる


○当別町環境保全型農業直接支払交付金交付規則
令和5年11月1日規則第50号
当別町環境保全型農業直接支払交付金交付規則
(目的)
第1条 この規則は、当別町における環境保全型農業直接支払交付金事業の実施にあたり、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知)及び北海道環境保全型農業直接支援対策事業補助金交付要領(平成23年4月1日付け食政第6号農政部長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の要件、基準等)
第2条 町長は、実施要綱別紙第1の1の規定による交付金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)に対し、別表に掲げる対象活動ごとの交付単価に当該対象活動の取組を実施した農地の作付面積を乗じて得た額の範囲内において交付金を交付するものとする。
2 町長は、国が交付金の交付額の調整を行った場合にあっては、前項の規定にかかわらず、国に準じ交付単価を調整し、調整後の交付単価により算出した額の範囲内において交付金の額を決定するものとする。
(交付申請)
第3条 交付対象者は、交付金の交付を受けようとするときは、当別町環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(別記様式第1号)に、町長が必要と認める書類を添付し、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(交付金の交付決定及び通知)
第4条 町長は、前条の規定による交付金の交付申請があったときは、その内容を審査し、当該交付対象者に対し、当別町環境保全型農業直接支払交付金交付審査結果通知書(別記様式第2号)及び指令書(別記様式第3号)により通知するものとする。
(交付金の交付)
第5条 町長は、第9条の規定による交付金の額の確定(以下「額の確定」という。)後において交付金を交付するものとする。ただし、事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 交付金の交付決定を受けた交付対象者(以下「交付決定者」という。)は、前項ただし書の規定により、交付金の概算払を受けようとするときは、当別町環境保全型農業直接支払交付金概算払申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、当該交付決定者に対し、当別町環境保全型農業直接支払交付金概算払審査結果通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。
(交付金の交付の変更)
第6条 交付決定者は、交付決定後に次の各号のいずれかに該当するときは、当別町環境保全型農業直接支払交付金変更申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(1) 交付金額の増額
(2) 交付金額の30パーセントを超える減額
2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、当該交付決定者に対し、当別町環境保全型農業直接支払交付金変更審査結果通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。
(交付金の交付の中止又は廃止)
第7条 交付決定者は、やむを得ず事業を中止又は廃止するときは、当別町環境保全型農業直接支払交付金中止(廃止)申請書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、当該交付決定者に対し、当別町環境保全型農業直接支払交付金中止(廃止)審査結果通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、交付対象事業が完了したときは、当別町環境保全型農業直接支払交付金実績報告書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(交付金の額の確定及び通知)
第9条 町長は、前条の規定による報告があったときは、交付すべき交付金の額を確定し、当該交付決定者に対し、当別町環境保全型農業直接支払交付金額確定通知書(別記様式第11号)により通知するものとする。
(交付金の交付決定の取消し等)
第10条 町長は、交付金の交付決定後、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 交付金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
(2) 交付金を交付金事業以外の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他の不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
2 前項の規定は、額の確定後においても適用するものとする。
3 町長は、第1項の規定による交付金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、当別町環境保全型農業直接支払交付金交付決定取消通知書(別記様式第12号)により交付決定者に通知するものとし、既に交付金が交付されているときは、併せて交付金の返還を命ずるものとする。
(違約加算金及び違約延滞金)
第11条 交付決定者は、前条第3項の規定による交付金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る交付金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該交付金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「補助金適正化法」という。)第19条第1項に規定する割合で計算した違約加算金を町長に納付しなければならない。
2 交付決定者は、交付金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき補助金適正化法第19条第2項に規定する割合で計算した違約延滞金を町長に納付しなければならない。
(帳簿及び書類の備え付け)
第12条 交付決定者は、交付対象事業の交付申請の基礎となった証拠書類及び交付に関する証拠書類を備え、当該交付対象事業に要した経費とそれ以外の経費とを区別できるようこれを整理し、かつ、これを当該交付対象事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)

対象活動

10a当たりの交付単価

5割低減の取組と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組

4,400円

5割低減の取組とカバークロップを組み合わせた取組

6,000円

5割低減の取組とリビングマルチ(小麦・大麦・イタリアンライグラス以外の種子を使用する場合)を組み合わせた取組

5,400円

5割低減の取組とリビングマルチ(小麦・大麦・イタリアンライグラスの種子を使用する場合)を組み合わせた取組

3,200円

5割低減の取組と草生栽培を組み合わせた取組

5,000円

5割低減の取組と不耕起播種を組み合わせた取組

3,000円

5割低減の取組と長期中干しを組み合わせた取組

800円

5割低減の取組と秋耕を組み合わせた取組

800円

有機農業(農林水産省生産局長が別に定める作物以外)の取組 (このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合※に限り、2,000円を加算)

12,000円

有機農業(農林水産省生産局長が別に定める作物)の取組

3,000円

5割低減の取組と「フェロモントラップと耕種的防除を組み合わせた害虫防除技術」を組み合わせた取組

6,000円

5割低減の取組と冬期湛水管理(有機質肥料施用、畦補強等実施)を組み合わせた取組

8,000円

5割低減の取組と冬期湛水管理(有機質肥料施用、畦補強等未実施)を組み合わせた取組

7,000円

5割低減の取組と冬期湛水管理(有機質肥料未施用、畦補強等実施)を組み合わせた取組

5,000円

5割低減の取組と冬期湛水管理(有機質肥料未施用、畦補強等未実施)を組み合わせた取組

4,000円

取組拡大加算

4,000円

※土壌診断を実施するとともに、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用、カバークロップ、リビングマルチ又は草生栽培のいずれか1つ以上を実施する場合
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第4条関係)
別記様式第4号(第5条関係)
別記様式第5号(第5条関係)
別記様式第6号(第6条関係)
別記様式第7号(第6条関係)
別記様式第8号(第7条関係)
別記様式第9号(第7条関係)
別記様式第10号(第8条関係)
別記様式第11号(第9条関係)
別記様式第12号(第10条関係)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる