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○特殊勤務手当に関する規則
令和5年12月12日規則第56号
特殊勤務手当に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、当別町職員の給与に関する条例(昭和26年当別町条例第3号)第16条の3の規定による特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手当の種類、支給要件及び支給額)
第2条 手当の種類、支給要件及び支給額は、別表のとおりとする。
2 職員が、特に危険又は不快であると町長が認める作業に従事した場合にあっては、前項に規定する額に100分の100に相当する額を加算する。
(手当の認定)
第3条 職員が、この規則により、手当の支給を受けるべき特殊勤務に従事する場合は、その都度町長の認定を受けなければならない。
(特殊勤務の記録)
第4条 前条の特殊勤務に従事する職員は、当該特殊勤務の状況を写真等により記録しなければならない。
(手当の計算期間及び支給日)
第5条 手当の計算期間は、毎月1日からその月の末日までとし、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
(支給手続及び確認)
第6条 職員は、手当の支給の対象となる業務又は作業に従事した職員があるときは、翌月5日までに、特殊勤務手当実績報告書(別記様式)を作成し、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による特殊勤務手当実績報告書の提出があったときは当該特殊勤務に従事した職員に対し、実績に基づき手当を支給する。
3 町長は、前項に規定する支給を行うにあたっては、必要に応じ当該支給に係る特殊勤務の実績を証するに足りる書類の提示を求めることができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表2の項及び3の項の規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)


手当の種類

支給要件

支給額

防疫等作業手当

感染症及び家畜伝染病の防疫等の作業に従事した職員

日額

400円

死体処理手当

行旅死亡人等の収容の業務に従事した職員

1件

2,300円

有害鳥獣駆除等手当

有害鳥獣、蜂等の駆除及び動物の死体処理等の作業(町長が著しく危険又は不快と認める作業に限る。)に従事した職員

日額

400円

別記様式(第5条関係)



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