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○当別町支所設置条例
令和6年3月15日条例第2号
当別町支所設置条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(名称、位置及び所轄区域)
第2条 支所の名称、位置及び所轄区域は、別表のとおりとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(令和6年6月規則第51号で、同6年7月1日から施行)
(当別町出張所設置条例の廃止)
2 当別町出張所設置条例(昭和63年当別町条例第11号)は、廃止する。
別表(第2条関係)

名称

位置

所轄区域

当別町役場西当別支所

当別町太美町1470番地4

太美北、太美寿、太美東、太美中央、太美西、太美南、当別太、太美スターライト、高岡、獅子内、スウェーデンヒルズ各行政区の区域




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