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○当別町公共的施設整備事業補助金交付規則
令和6年3月8日規則第5号
当別町公共的施設整備事業補助金交付規則
(趣旨)
第1条 この規則は、当別町において民間の創意工夫を活用し、官民連携により合理的かつ効率的に公共施設の整備を行い、住民環境の向上を図ることについて、これに要する費用に対して補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象費用)
第2条 町長は、町長が必要と認める官民連携による公共施設(以下「公共的施設」という。)の整備事業を行う者に対し、次の各号に掲げる費用の全部又は一部を予算の範囲内で補助金を支出することができる。
(1) 設計費
(2) 本工事費
(3) 用地購入費
(4) 外構整備費
(5) 移転補償費
(6) その他町長が認める経費
2 前項の規定に関わらず、町長は、民間企業が建設した施設の一部を賃貸する場合は、賃料及び諸経費(消費税相当分を含む。)、敷金等に相当する金額をもって補助金とみなし、当該金額を支出することができる。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けて事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)は、当別町公共的施設整備事業補助金交付申請書(別記様式第1号)により、町長に申請するものとする。この場合において、町長は、必要書類の添付を求めることができる。
(交付決定)
第4条 町長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、審査をし、当別町公共的施設整備事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(計画の変更)
第5条 補助事業者は、前条に規定する申請内容を変更する場合は、当別町公共的施設整備事業変更承認申請書(別記様式第3号)により、町長の承認を得なければならない。
(計画の変更承認)
第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、審査をし、当別町公共的施設整備事業補助金変更承認(不承認)通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
(実績報告書の提出)
第7条 補助事業者は、事業が完成したときは、当別町公共的施設整備事業実績報告書(別記様式第5号)を町長に提出するものとする。
(補助金の額の確定及び交付)
第8条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当別町公共的施設整備事業補助金額確定通知書(別記様式第6号)により通知し、補助金を交付するものとする。
2 前項の規定に関わらず、町長が特別の事情があると認める場合は、額確定前においても補助金を交付することができる。この場合において、補助金の精算は、実績報告時に行うものとする。
(指示等)
第9条 町長は、補助金の執行の適正化を図るために必要と認めるときは、検査を行い、又は指示をすることができる。
(補助金の取消し及び返還)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、当該取消しに係る部分に関し、既に交付された補助金があるときは、その返還を命ずるものとし、補助金の額の確定後においても同様とする。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助対象事業の執行に関し、この補助金の交付決定の内容又はこれに付けた条件、その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第5条関係)
別記様式第4号(第6条関係)
別記様式第5号(第7条関係)
別記様式第6号(第8条関係)



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