○当別町副町長に対する事務委任規則
令和6年3月26日規則第10号
当別町副町長に対する事務委任規則
(趣旨)
第1条 この規則は、町長の権限に属する事務の副町長への委任に関し、必要な事項を定める。
(委任事項)
第2条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定による双方代理の禁止に抵触する契約の締結に関する事務を副町長に委任する。
(副町長の代理)
第3条 副町長に事故がある場合又は欠けた場合は、前条中「副町長」とあるのは「当別町長の職務代理者を定める規則(平成19年当別町規則第36号)第2条に規定する部長」と読み替える。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。