条文目次 このページを閉じる


○当別町不妊治療費助成金支給規則
令和6年3月26日規則第12号
当別町不妊治療費助成金支給規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北海道不妊治療等助成事業実施要綱に基づき、不妊治療のうち厚生労働省において先進医療として告示された医療技術(以下「先進不妊治療」という。)での治療に要した費用の一部を助成し、患者の経済的負担の軽減を図るため、当別町不妊治療費助成金を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象となる治療)
第2条 支給対象となる治療は、医療保険適用の不妊治療と併用して実施された先進不妊治療で、当該先進不妊治療の実施医療機関として厚生労働省に届出を行っている又は承認されている医療機関で実施されたものとする。
(支給対象者)
第3条 支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、先進不妊治療を受けた治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦のうち、次の各号に該当する者とする。
(1) 夫婦のいずれかが当別町に住所を有する者
(2) 婚姻をしている夫婦(事実婚関係にある者も含む。)
(3) 令和5年4月1日以降に医療保険適用の不妊治療と併用して実施された先進不妊治療を開始した者
(4) 夫婦のいずれも町税等の滞納がない者
(5) 他の市区町村において、前条の規定による先進不妊治療に要した経費の助成を受けていない又は受ける見込みのない者
(助成金の支給及び額)
第4条 助成金の額は、対象者が支給対象となる治療に要する費用の10分の7(1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とし、1回の治療につき35,000円を限度とする。
(助成金支給の申請)
第5条 助成金の支給を受けようとする者(以下「助成金申請者」という。)は、治療終了日の翌日から90日以内に当別町不妊治療費助成金支給申請書(別記様式第1号)に、次の各号に定める書類を添えて町長に申請しなければならない。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。
(1) 当別町先進不妊治療費助成事業受診等証明書(別記様式第2号
(2) 夫婦の住民票
(3) 夫婦の完納証明書
(4) 先進不妊治療に係る領収書と診療明細書の写し
(5) 助成金振込金融機関口座確認書類(通帳又はキャッシュカードの写し)
(6) 事実婚関係に関する申立書(事実婚関係にある場合に限る。)
(7) 戸籍謄本(事実婚関係にある場合又は2子以降の申請の場合に限る。)
(8) その他町長が必要と認める書類
(助成金の支給決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、支給の可否を決定し、当別町不妊治療費助成金支給(不支給)決定通知書(別記様式第3号)により助成金申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、助成金の支給を受けた者が、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたと認められるときは、当該支給の決定を取り消し、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別記様式第1号(第5条関係)

別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第6条関係)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる