○当別町高等学校等生徒通学交通費助成金交付規則
令和6年3月27日規則第13号
当別町高等学校等生徒通学交通費助成金交付規則
(目的)
第1条 この規則は、子育て世帯の経済的負担を軽減し、町民の定住促進を図るため、当別町に居住し公共交通機関等を利用して高等学校等に通学する高校生等の保護者等に対し、通学に要する費用の一部を助成することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 高等学校等 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する学校をいう。
(2) 高校生等 高等学校等に通学する生徒又は学生をいう。
(3) 保護者等 高校生等の親権を行う者、後見人その他の者で現に高校生等を監護する者、又はその他町長が適当と認める者をいう。
(4) 通学定期券 自宅と高等学校等との間を、最も経済的かつ合理的と認められる経路にて、継続的に往復するために公共交通機関等を利用する高校生等に対して、公共交通機関等が1月以上の一定期間を利用単位として発行する券をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者は、本町の住民基本台帳に記録されており、次の各号のいずれにも該当する高校生等の保護者等とする。
(1) 本町の住民基本台帳に記録され、かつ、当該住所地に居住していること。
(2) 高等学校等への通学にあたり公共交通機関等を利用し、かつ、当該公共交通機関等の利用について通学定期券を使用していること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、助成金の交付の対象としない。
(1) 保護者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていること。
(2) 保護者等及び同一世帯に属する者に市町村税の滞納があること。ただし、納付計画を提出し履行している者を除く。
(4) 他の法令等により通学費の補助を別に受けていること。
(助成対象期間)
第4条 助成の対象となる期間は、初めて申請した日の属する年度の初日から当該申請した日の属する年度の翌々年度の末日までの間であって高校生等が高等学校等に在学する期間とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りではない。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は保護者等が負担した1月当たりの通学定期券の購入費用(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)から10,000円を控除した額に3分の2を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に通学定期券の購入月数を乗じて得た額とする。ただし、当該助成金の額は1月当たり20,000円を限度とする。
2 紛失等により通学定期券を再度購入するために要した費用については、これを助成しない。
(助成金の交付申請等)
第6条 助成金の交付を受けようとする保護者等は、対象となる通学定期券を購入した日の属する年度の3月31日までに、当別町高等学校等生徒通学交通費助成金交付申請書兼請求書(
別記様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 学生証の写し又は在学証明書
(2) 通学定期券の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付決定及び支払い)
第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、当該申請者に対し当別町高等学校等生徒通学交通費助成金交付決定(却下)通知書(
別記様式第2号)により通知するものとする。
2 町長は前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の取消又は返還)
第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金があるときは、その返還を命ずるものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
(1) 虚偽又は不正行為により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付要件を満たさなくなったとき。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消し又は交付した助成金の返還を命ずる場合は、当別町高等学校等生徒通学交通費助成金取消通知兼返還命令書(
別記様式第3号)により通知するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
別記様式第2号(第7条関係)
別記様式第3号(第8条関係)