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○当別町交通事業者運転手確保対策事業支援金交付規則
令和6年3月28日規則第18号
当別町交通事業者運転手確保対策事業支援金交付規則
(目的)
第1条 この規則は、町内に所在する交通事業者(以下「交通事業者」という。)の従業員の大型自動車第二種免許(以下「大型二種免許」という。)の取得を進めることにより、公共交通に従事する運転手の確保による交通事業者の経営安定と持続可能な公共交通の実現を図るため、その費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「大型二種免許」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第4項に規定する大型自動車第二種免許をいう。
(対象者)
第3条 本規則における助成の対象は、交通事業において必要な大型二種免許を雇用する従業員に取得させ、その経費を支払った交通事業者に対し助成するものとし、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 交通事業者は、大型二種免許を取得させた従業員(以下「大型二種免許取得従業員」という。)に対し、その免許取得に係る経費の一切を負担していること。
(2) 交通事業者は、前号で負担している経費の一部について、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号)附則(国総地第107号、国鉄総第492号、国鉄都第218号、国鉄事第827号、国自旅第530号、国自技環第208号、国海内第241号、国空事第1249号)第2条に規定する交通DX・GXによる経営改善支援事業費補助金(以下「国補助金」という。)を受けている又は受ける予定であること。
(3) 交通事業者及び大型二種免許取得従業員は、町税及び使用料等の滞納がないこと。
(4) 交通事業者は、当別町に所在若しくは住所を有していること。
(5) 大型二種免許取得従業員は、当該免許取得後3年以上、交通事業者で勤務する意思があること。
(対象経費)
第4条 助成の対象となる経費は、自動車学校入学申込金、授業料、諸費、検定料(仮免許、本免許それぞれ初回分のみ)とする。ただし、運転免許センターで支払う試験手数料及び交付手数料を除く。
(支援金の額)
第5条 支援金の額は、対象経費の4分の3以内の額から国補助金の交付決定額を控除した額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
2 前項の規定による支援金の上限額は、大型二種免許取得従業員1名当たり25万円とする。
(交付申請)
第6条 支援金の交付を受けようとする交通事業者は、その大型二種免許取得従業員が大型二種免許を取得した日から30日以内に、当別町交通事業者運転手確保対策事業支援金交付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 大型二種免許取得を証明する書類(運転免許証の写し)
(2) 大型二種免許取得に要した費用の領収書及びその内訳書
(3) 大型二種免許取得従業員の雇用状況が確認できる書類(雇用保険被保険者証等)
(4) 誓約書兼同意書(別記様式第2号
(5) 国補助金の内示通知の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し交付の可否について決定し、申請者に対し、当別町交通事業者運転手確保対策事業支援金交付(不交付)決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
(支援金の返還)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付の決定を取り消し、既に交付した支援金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正な手段により支援金の交付を受けたとき。
(2) 大型二種免許取得従業員が、当該免許取得後3年以内に交通事業者との雇用関係を解消したとき。ただし、病気等のやむを得ない事情があるものと町長が認めた場合は、この限りでない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
別記様式第2号(第6条関係)
別記様式第3号(第6条関係)



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