条文目次 このページを閉じる


○当別町支所事務取扱規則
令和6年6月26日規則第61号
当別町支所事務取扱規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により町長の権限に属する事務を分掌させるために設けた支所の取り扱う事務について、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 支所に支所長その他必要な職員を置く。
2 支所長は、上司の命を受け処務を掌理する。
(分掌事務)
第3条 支所は、次の各号に定める事務を分掌する。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 諸税の収納に関すること。
(3) 使用料及び手数料の収納に関すること。
(4) 戸籍の交付の請求の受付及び引渡しに関すること。
(5) 住民基本台帳に関すること。
(6) 印鑑の登録及び証明に関すること。
(7) 諸証明の交付の請求の受付及び引渡しに関すること。
(8) 自動車臨時運行許可に関すること。
(9) 生活保護による医療券の交付に関すること。
(10) 特定者用定期乗車券購入証明書の交付に関すること。
(11) 各種届書、申請書類の受付に関すること。
(12) 地域住民団体との連絡調整に関すること。
(13) 住民相談に関すること。
(14) その他町長が指示する事項
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、支所に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年7月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる