条文目次 このページを閉じる


○当別町有機転換推進事業補助金交付規則
令和6年9月13日規則第63号
当別町有機転換推進事業補助金交付規則
(目的)
第1条 この規則は、当別町における有機転換推進事業の実施にあたり、みどりの食料システム戦略緊急対策交付金交付等要綱(令和4年12月8日付け4環バ第245号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。)及びみどりの食料システム戦略総合対策事業補助金交付事務取扱要領(令和4年4月20日付け農政第86号農政部長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、交付等要綱別記3の第2の2に規定する要件を満たす農業者(以下「交付対象者」という。)とする。
(事業の要件、基準等)
第3条 町長は、交付等要綱別記3第1の3(1)に規定する取組を実施する交付対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、要件、基準等については、交付等要綱別記3第2の3から5に掲げるとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 交付対象者は、町長に対し、当別町有機転換推進事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に町長が必要と認める書類を添付し、別に定める期日までに提出しなければならない。
(補助金の交付の決定及び通知)
第5条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、当該交付対象者に対し、当別町有機転換推進事業補助金交付審査結果通知書(別記様式第2号)及び指令書(別記様式第3号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 町長は、第10条の規定による補助金の額の確定(以下「額の確定」という。)後において補助金を交付するものとする。
(補助金の交付の変更)
第7条 交付決定者は、交付決定後に次の各号のいずれかに該当するときは、当別町有機転換推進事業補助金変更申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 補助金額の30パーセントを超える減額
(2) 補助金額の増額
2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、当該交付決定者に対し、当別町有機転換推進事業補助金変更審査結果通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。
(補助金の交付の中止又は廃止)
第8条 交付決定者は、やむを得ず事業を中止又は廃止するときは、当別町有機転換推進事業補助金中止(廃止)申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、当該交付決定者に対し、当別町有機転換推進事業補助金中止(廃止)審査結果通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助事業が完了したときは町長に対し、当別町有機転換推進事業補助金実績報告書(別記様式第8号)に町長が必要と認める書類を添付し、提出しなければならない。
(補助金の額の確定及び通知)
第10条 町長は前条の規定による報告があったときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該交付決定者に対し、当別町有機転換推進事業補助金額確定通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第11条 町長は、補助金の交付決定後、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 前項の規定は、額の確定後においても適用するものとする。
3 町長は、第1項の規定による補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、当別町有機転換推進事業補助金交付決定取消通知書(別記様式第10号)により交付決定者に通知するものとし、既に補助金が交付されているときは、併せて補助金の返還を命ずるものとする。
(違約加算金及び違約延滞金)
第12条 交付決定者は、前条第3項の規定による補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「補助金適正化法」という。)第19条第1項に規定する割合で計算した違約加算金を町長に納付しなければならない。
2 交付決定者は、交付金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき補助金適正化法第19条第2項に規定する割合で計算した違約延滞金を町長に納付しなければならない。
(帳簿及び書類の備え付け)
第13条 交付決定者は、交付対象事業の交付申請の基礎となった証拠書類及び交付に関する証拠書類を備え、当該交付対象事業に要した経費とそれ以外の経費とを区別できるようこれを整理し、かつ、これを当該交付対象事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年6月20日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月21日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に交付の決定があった補助金については、なお従前の例による。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第5条関係)
別記様式第4号(第7条関係)
別記様式第5号(第7条関係)
別記様式第6号(第8条関係)
別記様式第7号(第8条関係)
別記様式第8号(第9条関係)

別記様式第9号(第10条関係)
別記様式第10号(第11条関係)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる