○当別町アパート・マンション引越応援事業実施規則
令和6年12月16日規則第72号
当別町アパート・マンション引越応援事業実施規則
(目的)
第1条 この規則は、地域経済及び商店街の活性化を図るため、当別町外から町内のアパート・マンションに居住することになった者に対し、助成を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) アパート・マンション 一戸建ての借家、公営住宅、社員住宅及び3親等以内の親族経営のアパートを除く二戸以上の世帯が居住できる建物
(2) 当別町共通商品券 当別町商工会が発行する当別町共通商品券(以下「商品券」という。)
(助成対象者)
第3条 本事業の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、婚姻をしていない単身者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町外から町内のアパート・マンションに居住することになった者
(2) 入居日から継続して2年以上町内に居住する意思があること。
(3) アパート・マンションの賃貸借契約期間が2年以上であること。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていないこと。
(6) その他町長が助成対象者として認めた者
(助成額及び助成方法)
第4条 助成額は5万円とし、助成方法は、相当額の商品券を交付し、行うものとする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当別町アパート・マンション引越応援事業助成申請書(
別記様式第1号)(以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、入居日から2月以内に町長に提出するものとする。
(2) 引越先のアパート・マンションの契約書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当別町アパート・マンション引越応援事業助成(却下)決定通知書(
別記様式第3号)により通知するものとする。
(助成決定の取消し等)
第7条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成決定を取り消し、既に交付した助成があるときは、その助成した全額について、現金での返還を命ずるものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りではない。
(1) 虚偽又は不正行為により助成を受けたとき。
(2) 助成を受けてから2年以内に転出したとき。
(3) その他町長が交付決定を取り消すことが適当と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により助成の決定を取り消し又は交付した助成の返還を命ずる場合は、当別町アパート・マンション引越応援事業助成取消通知兼返還命令書(
別記様式第4号)により通知するものとする。
3 町長は、第1項第2号の規定による申請者の居住の有無を確認するため、申請のあった記載事項に基づき調査及び確認を行うことができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第6条関係)
別記様式第4号(第7条関係)