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○当別町自転車等駐車場管理条例
令和7年3月19日条例第7号
当別町自転車等駐車場管理条例
(目的)
第1条 この条例は、当別町自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置し、適正な管理を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 当別町内の鉄道駅周辺における利用者の利便を図るため、駐車場を設置する。
2 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

当別駅前駐車場

石狩郡当別町錦町55番地113

石狩郡当別町錦町55番地114

石狩郡当別町錦町55番地120

太美駅前駐車場

石狩郡当別町太美町1499番地82

ロイズタウン駅前駐車場

石狩郡当別町当別太1225番地9

(利用できる車両)
第3条 駐車場を利用することができる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車(以下「自転車等」という。)とする。
(利用期間等)
第4条 駐車場の利用期間は、4月1日から11月30日までとする。ただし、町長は、天候その他の事情によりこれを変更することができる。
2 町長が特に必要と認めるときは、休止することができる。
(利用料金)
第5条 駐車場の利用料金は、無料とする。
(禁止行為)
第6条 駐車場内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。
(2) 施設又は他の自転車等を損傷し、又は汚損すること。
(3) 自転車等以外の物品を留置すること。
(4) その他駐車場の利用又は管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(損害賠償)
第7条 駐車場の施設を損傷し、又は汚損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(責任)
第8条 駐車場内において第三者の行為又は天災により駐車場を利用する者に生じた損害については、町はその責を負わない。
(長期駐車自転車等に対する措置)
第9条 町長は、駐車場内に規則で定める相当の期間にわたり継続して駐車している自転車等(以下「長期駐車自転車等」という。)を確認したときは、これを移動させるために必要な措置を講じることができる。
2 町長は、前項の規定による措置を講じたにもかかわらず、規則で定める相当の期間を経過してもなお長期駐車自転車等が継続して駐車場に駐車されているときは、当該長期駐車自転車等を撤去し保管することができる。
3 町長は、前項の規定により長期駐車自転車等を撤去しようとするときは、係留器具の切断その他必要な措置を講じることができる。
(撤去及び保管に際し生じた損傷)
第10条 前条の規定による長期駐車自転車等の撤去及び保管に際し、撤去に必要な措置により、又は通常の保管のもとで生じた当該長期駐車自転車等及び係留器具の損傷については、町はその責を負わない。
(保管した長期駐車自転車等に係る措置)
第11条 町長は、第9条第2項の規定により長期駐車自転車等を撤去し保管したときは、規則で定めるところによりその旨を告示するとともに当該長期駐車自転車等の所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)に返還するために必要な措置を講じるものとする。
2 町長は、前項の規定により保管した自転車等について、規則で定める告示の日から期間を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合において、当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。
3 町長は、前項の場合において、当該自転車等につき、買受人がないとき、又は売却することができないと認められるときは、廃棄等の処分をすることができる。
(費用の徴収)
第12条 町長は、前条第2項の規定により保管した自転車等の売却代金を返還するときは、当該自転車等の撤去、保管、売却に要した費用として、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を当該自転車等の利用者等から徴収することができる。
(1) 自転車 1台につき1,000円
(2) 原動機付自転車 1台につき2,000円
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。



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