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○当別町介護人材確保支援事業補助金交付規則
令和7年3月26日規則第6号
当別町介護人材確保支援事業補助金交付規則
(目的)
第1条 この規則は、町内の介護事業所及び養護老人ホーム(以下「介護事業所等」という。)に対し、当別町介護人材確保支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「介護事業所等」とは、次に掲げる事業所等をいう。
(1) 次に掲げる事業者がその事業を行う事業所
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者
イ 介護保険法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者
ウ 介護保険法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者
エ 介護保険法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者
オ 介護保険法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者
カ 介護保険法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者
(2) 次に掲げる施設
ア 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設
イ 介護保険法第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設
(3) 介護保険法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者が同法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を行う事業所
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム
(5) 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム(同項の規定による届出がされたものに限る。)
(6) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅
2 この規則において「人材紹介業者」とは、厚生労働省から有料職業紹介事業の許可を得た事業者をいう。
3 この規則において「手数料」とは、法人が人材紹介業者から介護職員の紹介をうけ、直接雇用した際に支払った手数料(上限制手数料及び届出制手数料(いわゆる成功報酬)をいい、受付手数料(求人申込み時に支払う手数料)を除く。)の経費のうち、町内の介護事業所等で就労するまでに生じる経費をいう。
4 この規則において「広告宣伝費」とは、就職情報の提供、介護事業所等の人材確保等を目的として掲載することが可能な新聞広告、就職情報サイト、求人情報誌、チラシ等に掲載する経費をいう。
(補助金の対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、町内において前条第1項各号に定める介護事業所等を運営する法人とする。
(補助金の対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、次の各号に定めるものとする。
(1) 介護事業所等に直接雇用され、町内の介護事業所等で継続して4箇月以上介護業務に勤務した場合に、当該雇用の際に生じた手数料
(2) 介護職員の求人広告掲載に要する広告宣伝費
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、次の各号に定めるものとする。
(1) 前条第1号に規定する対象経費 対象経費の3分の2以内の額とし、対象職員1人あたり90万円を限度とする。
(2) 前条第2号に規定する対象経費 対象経費の3分の2以内の額とし、1回の申請につき30万円を限度とする。
2 前項に規定する補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、当別町介護人材確保支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 第4条第1号に規定する対象経費の交付申請にかかるもの
(1) 法人が人材紹介業者と交わした契約書等の写し
(2) 手数料の支払い対象である介護職員が紹介されたことを確認できる書類
(3) 手数料の額の内訳がわかる書類
(4) 手数料を負担したことを証する書類
(5) 雇用証明書
(6) 勤務表
(7) 補助対象となる介護職員への給与支給明細書の写し
(8) その他町長が必要と認める書類
3 第4条第2号に規定する対象経費の交付申請にかかるもの
(1) 広告宣伝費を負担したことを証する書類
(2) 利用した広告媒体における実際の求人掲載画面又は求人掲載紙面の写し
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、内容を審査し、当該交付申請者に対し当別町介護人材確保支援事業補助金交付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条に規定する交付決定をしたときは、速やかに交付申請者に補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第9条 町長は、補助金の交付決定後、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 前項の規定は、額の確定後においても適用するものとする。
3 町長は、第1項の規定による補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、当別町介護人材確保支援事業補助金交付決定取消通知書(別記様式第3号)により交付決定者に通知するものとし、既に補助金が交付されているときは、併せて補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
別記様式第2号(第7条関係)
別記様式第3号(第9条関係)



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