○当別町妊婦のための支援給付金支給規則
令和7年3月31日規則第15号
当別町妊婦のための支援給付金支給規則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども子育て支援法(平成24年法律65号。以下「法」という。)に規定する妊婦のための支援給付事業の実施に関して、法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 支給対象者は、申請日において、当別町の住民基本台帳に記録されている者であって、令和7年4月1日以降に出産、流産、死産又は人工妊娠中絶をしたものとする。ただし、他の市町村で同様の給付金等及び当別町出産・子育て応援給付金の支給を受けた者を除く。
(妊婦給付認定申請)
第3条 法第10条の9に規定する認定を受けようとする者(以下「妊婦給付認定申請者」という。)は、当別町妊婦給付認定申請書(
別記様式第1号)に、給付金振込金融機関口座が確認できるものの写し(以下「口座確認書類」という。)及び母子健康手帳の写しを添えて、妊娠の確定日から2年を経過する日までに町長に申請しななければならない。
2 当該妊娠において母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定に基づく妊娠の届出をしていない者は、前項に規定するものの他に医師による妊娠の確認及び胎児の数を証明する診断書等を添付するものとする。
(妊婦給付認定)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、法第10条の9に規定する認定をするものとする。
2 町長は、妊婦給付申請者に対し、当別町妊婦給付認定(申請却下)通知書(
別記様式第2号)により通知するものとする。
3 町長は、妊婦給付認定者が転出したときは、認定を取り消すものとする。
(給付金の額)
第5条 給付金の額は、当該妊婦給付認定者の胎児の数に1を加えた数に5万円を乗じて得た額を支給する。
(胎児の数の届出)
第6条 法第10条の13に規定する届出をする者(以下「胎児数届出者」という。)は、胎児の数の届出書(
別記様式第3号)及び口座確認書類を添えて、町長に届け出なければならない。
2 胎児数届出者は、当該妊娠の出産予定の8週間前の日以降、胎児の数が確定してから2年を経過する日までに届けるものとする。
(給付金の支給方法)
第7条 町長は、第4条に規定する認定をしたときは、第5条の規定により算出した給付金のうち5万円を妊婦給付認定者に支給するものとする。
2 町長は、第6条に規定する届出があったときは、その内容を審査し第5条の規定により算出した額から5万円を控除した額を胎児数届出者に支給する。
3 町長は、妊婦給付認定者及び胎児数届出者に当別町妊婦のための支援給付金支給(不支給)決定通知書(
別記様式第4号)により通知するものとする。
(給付金の返還)
第8条 町長は、給付金の支給を受けた者が、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けたと認められるときは、当該支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第6条関係)
別記様式第4号(第7条関係)