○当別町障がい者就労系事業所等通所交通費助成事業実施規則
令和7年3月31日規則第16号
当別町障がい者就労系事業所等通所交通費助成事業実施規則
(目的)
第1条 この規則は、在宅の障がい者が就労支援施設等へ通所するために要する交通費の一部を助成することにより、その費用の負担を軽減するとともに、社会参加の促進と就労意欲の向上を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この規則による助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、本町に居住し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項の規定による訓練等給付費の支給決定を受け、次の各号に掲げる施設(以下「対象施設」という。)のいずれかに通所している者とする。
(1) 法第28条第2項第2号に規定する就労移行支援を行う事業所
(2) 法第28条第2項第3号に規定する就労継続支援を行うB型事業所
(助成額)
第3条 助成金の額は、居住地から対象施設まで最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法による次の各号のいずれかの額とするもので、月の上限額を2万円とし、助成対象者が実際に公共交通機関等を利用して通所を行った実績に対して行うものとする。ただし、対象施設から交通費の支給を受けている場合は、その額を減額して助成対象者に助成する。
(1) 公共交通機関を利用して通所する者 1か月定期券相当額と、月の通所日数の当該往復分乗車券等の運賃等相当額を比較し、より低廉となる額を基準額とし、その2分の1の額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、公共交通機関による障害者割引を受ける場合は、割引後の額を適用する。
(2) 自家用自動車を利用して通所する者(当該自家用自動車を使用しなければ通所することが困難であると町長が認めたものに限る。)
別表に掲げる自家用車等使用距離の区分に応じた基準額の2分の1の額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、月の通所日数が21日以下の場合は
別表に掲げる日額単価に通所日数を乗じた額を基準額とし、月の通所日数が22日以上の場合は、同表に掲げる月上限額を基準額とする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当別町障がい者就労系事業所等通所交通費助成金交付申請書(
別記様式第1号)に、施設の長が発行する通所証明書(
別記様式第2号)、定期乗車券の写し(定期乗車券を購入して通所した者に限る。)及び訓練等給付費の支給決定状況を明らかにする書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、次の各号に掲げる期日までに一括して申請するものとする。
(1) 4月から7月分まで 8月末日
(2) 8月から11月分まで 12月末日
(3) 12月から3月分まで 4月末日
(助成金の交付決定及び交付)
第5条 町長は、前条の規定による申請を受理した場合は、これを審査し、当別町障がい者就労系事業所等通所交通費助成金交付(不交付)決定通知書(
別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、交付決定者が偽りの申請その他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、前項の規定による助成金の交付決定を取り消し、既に支払を受けた助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
自家用車等使用距離 (片道) | 基準額 |
月上限額 | 日額単価 |
2km以上5km未満 | 2,000円 | 95円 |
5km以上10km未満 | 4,200円 | 200円 |
10km以上15km未満 | 7,100円 | 338円 |
15km以上20km未満 | 10,000円 | 476円 |
20km以上25km未満 | 12,900円 | 614円 |
25km以上30km未満 | 15,800円 | 752円 |
30km以上35km未満 | 18,700円 | 890円 |
35km以上40km未満 | 21,600円 | 1,028円 |
40km以上45km未満 | 24,400円 | 1,161円 |
45km以上50km未満 | 26,200円 | 1,247円 |
50km以上55km未満 | 28,000円 | 1,333円 |
55km以上60km未満 | 29,800円 | 1,419円 |
60km以上 | 31,600円 | 1,504円 |
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第5条関係)