○当別町クーリングシェルターの指定に関する規則
令和7年3月31日規則第20号
当別町クーリングシェルターの指定に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、気候変動適応法(平成30年法律第50号。以下「法」という。)第21条第1項に規定する指定暑熱避難施設(以下「クーリングシェルター」という。)の指定に関し必要な事項を定め、熱中症による人の健康被害の発生を防止することを目的とする。
(指定要件)
第2条 クーリングシェルターの指定を受けることができる施設は、法第21条第1項第2号に規定する環境省令に基づき、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する施設とする。
(1) 町内に所在する施設であること。
(2) 適当な冷房設備を有すること。
(3) 当該施設の所在する区域に係る熱中症警戒情報又は熱中症特別警戒情報が発表された際において当該施設を町民その他の者に無料で開放することができること。
(4) 受入可能人数に応じた適切な空間と、休憩用の椅子等があること。
(指定の申請)
第3条 クーリングシェルターの指定を受けようとする施設(町が管理するものを除く。)の管理者は、当別町クーリングシェルター指定申込書(
別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(指定)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当別町クーリングシェルター指定通知書(
別記様式第2号)により通知するものとする。
2 前項の規定によりクーリングシェルターとして指定した場合は、法第21条第3項の規定により、施設の管理者と協定を締結するものとする。なお、包括連携協定等により、既に防災又は町民・地域の安心安全等に関する内容での協定を締結している場合には、当該協定に基づき指定したものとする。
(公表)
第5条 クーリングシェルターとして指定された施設(以下「指定施設」という。)の情報は、町のホームページへの掲載その他の方法により公表するものとする。
2 指定施設は、当該施設がクーリングシェルターであることがわかるようポスター等を掲示することとする。
(経費の負担)
第6条 クーリングシェルターの開放による冷房設備の電気代等の必要な経費は、指定施設の負担とする。
(損害賠償)
第7条 クーリングシェルターの指定により生じた第三者からの損害賠償その他一切の責任は、指定施設が負うものとし、町は、町が管理する指定施設以外の指定施設において、いかなる場合でもその責めを負わない。
(指定の期間等)
第8条 クーリングシェルターとして指定される期間は、第4条の規定による指定があった日から当該年度末までとする。ただし、当該期間の満了の2か月前までに、指定施設から更新をしない旨の申出がなかった場合には、引き続き同一の条件で1年間更新されるものとし、その後も同様とする。
(指定の取り消し)
第9条 町長は、指定施設(町が管理するものを除く。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消すことができる。
(1) 施設が廃止されたとき。
(2) 施設が第2条各号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
(3) 第4条の協定が廃止されたとき。
(4) その他町長が特に必要と認めるとき。
(実施期間)
第10条 クーリングシェルターとして開放する期間は、法第18条に規定する熱中症警戒情報及び法第19条に規定する熱中症特別警戒情報の運用期間と同一期間とする。
2 指定施設の管理者は、予防的な措置として熱中症警戒情報又は熱中症特別警戒情報の発表時以外においても、町民へ開放するよう努めるものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第4条関係)