○当別町地域経済循環創造事業(ローカル10,000プロジェクト)補助金交付規則
令和7年6月20日規則第39号
当別町地域経済循環創造事業(ローカル10,000プロジェクト)補助金交付規則
(目的)
第1条 この規則は、当別町における地域経済循環創造事業(ローカル10,000プロジェクト)の補助金(以下「補助金」という。)の交付にあたり、地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「交付要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に店舗、工場、事務所等を有し、又は設けようとするもの
(2) 納税義務がある国税及び地方税を滞納していないもの
(4) 政治活動又は宗教活動を目的とする事業を行わないもの
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業又は公序良俗に反する事業を行わないもの
(補助対象事業等)
第3条 町長は、交付要綱第4条第1項に規定する事業(以下「補助対象事業」という。)を行う補助対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、交付対象経費及び交付期間等については、交付要綱第5条から第8条に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、町長に対し、当別町地域経済循環創造事業(ローカル10,000プロジェクト)補助金交付申請書(
別記様式第1号)に町長が必要と認める書類を添付し、提出しなければならない。
2 申請者は、前項に規定する申請をするときは、補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額をいう(以下「消費税等仕入控除税額」という。))を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、申請者に対し、当別町地域経済循環創造事業(ローカル10,000プロジェクト)補助金交付(不交付)決定通知書(
別記様式第2号)により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定の内容に不服があるときには、補助金の交付の決定の日から起算して20日を経過する日までに、当別町地域経済循環創造事業(ローカル10,000プロジェクト)補助金交付申請取下書(
別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助事業者に対し、当別町地域経済循環創造事業(ローカル10,000プロジェクト)補助金申請取下審査結果通知書(
別記様式第4号)により通知するものとする。
(着手届)
第7条 補助事業者は、第5条の規定による交付決定後に当該補助対象事業に着手するものとする。
2 補助事業者は、当該年度において補助対象事業の円滑な実施を図る上で、交付決定前に着手する場合は、当別町地域経済循環創造事業(ローカル10,000プロジェクト)補助金交付決定前着手届(
別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第8条 補助事業者は、町長から要求があった場合は、補助対象事業の遂行状況について、当別町地域経済循環創造事業(ローカル10,000プロジェクト)補助金遂行状況報告書(
別記様式第6号)を提出しなければならない。
(補助金の変更承認申請等)
第9条 補助事業者は、交付要綱第13条第1項に規定する各号のいずれかに該当するときは、当別町地域経済循環創造事業(ローカル10,000プロジェクト)補助金変更交付申請書(
別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、変更の可否を決定したときは、当別町地域経済循環創造事業(ローカル10,000プロジェクト)補助金変更承認(不承認)決定通知書(
別記様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。
(工事完了届等)
第10条 補助事業者は、補助事業等に係る建設工事の完成及び機械器具の導入が完了したときは、速やかに当別町地域経済循環創造事業(ローカル10,000プロジェクト)補助金工事完了届(
別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による工事完了届を受理したときは、当該職員に当該建設工事及び機械器具の検査を行わせるものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、その日から起算して20日以内又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、当別町地域経済循環創造事業(ローカル10,000プロジェクト)補助金実績報告書(
別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助対象事業の実施期間内において、町の会計年度が終了したときには、交付の決定に係る会計年度の翌年度の4月20日までに前項に準ずる報告書を町長に提出しなければならない。
3 第4条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前2項の実績報告書を提出するにあたって、当該補助金の消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを当該補助金事業の補助対象経費から減額して提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、前条の規定による報告があったときは、交付すべき補助金の額を確定し、当別町地域経済循環創造事業(ローカル10,000プロジェクト)補助金交付額確定通知書(
別記様式第11号)により通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当別町地域経済循環創造事業(ローカル10,000プロジェクト)補助金返還命令通知書(
別記様式第12号)により、その超える部分の額に相当する補助金の返還を命ずるものとする。
3 前項の返還の期限は、当該返還の命令がなされた日から起算して20日以内とし、期限内に納付されない場合には、町長は、未納額についてその未納期間に応じて、交付金交付要綱第18条第3項に定めるパーセントで計算した延滞金を徴するものとする。
(補助金の交付)
第13条 補助金は、前条第1項の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、補助対象事業の遂行上必要があると認めたときは、第5条の規定による交付決定後に概算払いをすることができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、当別町地域経済循環創造事業(ローカル10,000プロジェクト)補助金概算払申請書(
別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき補助金の概算払いをすることを決定したときは、当該補助事業者に対し、当別町地域経済循環創造事業(ローカル10,000プロジェクト)補助金概算払決定通知書(
別記様式第14号)により通知するものとする。
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第14条 第4条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第11条第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金の消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額(第11条第3項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を、当別町地域経済循環創造事業(ローカル10,000プロジェクト)補助金消費税等仕入控除税額報告書(
別記様式第15号)により速やかに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する報告があったときは、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 前項の返還期限については、第12条第3項の規定を準用する。
(補助金交付の取消等)
第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定による決定内容の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助事業者が、関係法令、交付要綱、この規則又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反したとき。
(2) 補助事業者が、補助金を補助対象事業以外の事業に使用したとき。
(3) 補助事業者が、補助対象事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をしたとき。
(4) 第5条の交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分の額に相当する補助金が既に交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 町長は、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金を補助事業者が受領した日から当該返還命令がなされた日までの期間に応じて、交付金交付要綱第18条第3項に定めるパーセントで計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。
4 第2項の返還及び前項の納付期限については、第12条第3項の規定を準用する。
5 町長は、第2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部若しくは一部を免除することができるものとする。
6 本条の規定は、補助対象事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(補助金の経理等)
第16条 補助事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間これを保存しなければならない。
(財産の管理)
第17条 補助事業者は、補助対象事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について、当別町地域経済循環創造事業(ローカル10,000プロジェクト)補助金取得財産等管理台帳(
別記様式第16号)を備え管理しなければならない。
(財産処分の制限)
第18条 補助事業者は、取得財産等について、総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号。以下「補助金等交付規則」という。)第8条に定める期間を経過するまでに、当該補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊しをしようとするときは、あらかじめ、当別町地域経済循環創造事業(ローカル10,000プロジェクト)補助金財産処分承認申請書(
別記様式第17号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 取得財産等のうち、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第13条第4号及び第5号に定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものとし、同令第14条第1項第2号の規定に基づく財産の処分を制限する期間は、補助金等交付規則第8条によるものとする。
3 町長は、第1項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定したときは、当別町地域経済循環創造事業(ローカル10,000プロジェクト)補助金財産処分承認(不承認)決定通知書(
別記様式第18号)により、補助事業者に通知するものとする。
4 町長は、前項の規定による承認を受けた補助事業者が取得財産等を処分した場合において、当該取得財産等の処分により補助事業者に収入があると認めるときは、当該収入の全部又は一部に相当する金額を補助事業者に納付させることができ、納付期限については、第12条第3項の規定を準用する。
(収益状況報告等)
第19条 補助事業者は、補助対象事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から起算して5年以内の間、毎会計年度終了後の15日以内に、当別町地域経済循環創造事業(ローカル10,000プロジェクト)補助金事業化収益状況報告書(
別記様式第19号)を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、事業化に係る会計経理を明らかにし、当該会計経理に係る帳簿及び伝票類を、当該報告に係る会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
3 町長は、第1項の報告により、補助事業者に事業化により相当の収益が生じたと認められるときは、補助事業者に対して、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させることができ、納付期限については、第12条第3項の規定を準用する。
4 補助事業者は、交付決定の日の属する会計年度の翌年度以降、事業効果を検証することを目的として行われる調査に地域金融機関等の協力のもと回答しなければならない。
(勧告、助言等)
第20条 町長は、補助事業者に対し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)その他の法令及びこの規則の施行のため必要な限度において、補助対象事業の施行の促進を図るため、必要な勧告又は助言をすることができる。
2 町長は、補助事業者に対し、必要があるときは、補助対象事業を検査し、その結果違反の事実があると認めるときは、その違反を是正するため必要な限度において、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第6条関係)
別記様式第4号(第6条関係)
別記様式第5号(第7条関係)
別記様式第6号(第8条関係)
別記様式第7号(第9条関係)
別記様式第8号(第9条関係)
別記様式第9号(第10条関係)
別記様式第10号(第11条関係)
別記様式第11号(第12条関係)
別記様式第12号(第12条関係)
別記様式第13号(第13条関係)
別記様式第14号(第13条関係)
別記様式第15号(第14条関係)
別記様式第16号(第17条関係)
別記様式第17号(第18条関係)
別記様式第18号(第18条関係)
別記様式第19号(第19条関係)