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新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、上下水道の開始・停止については、電話や電子申請での手続きをご検討くださいますようご協力をお願いします。
また、来庁される際は手洗いや咳エチケット、アルコール消毒など感染症拡大防止につながる行動を徹底し、風邪のような症状がある場合には、できるだけ来庁をお控えくださいますよう重ねてお願い申し上げます。
町外から転入または町内で転居などで、上下水道の使用を開始するときは届出が必要となります。
この届出がない場合、水道を使用できません。
町外へ転出または町内で転居するとき、長期間使用しないときなどで、上下水道の使用を中止するときは届出が必要となります。
特に立会いは必要ありませんが、お部屋を出られる際には凍結などの事故を防ぐため、必ず水抜きをしてください。
この届出がない場合、水道を使用していなくても水道料金等をお支払いただくことになります。
受付時間は、平日の午前8時45分から午後5時15分までです。
使用開始および中止は、電子申請による受付が24時間可能です。
開始及び停止日の3営業日前までに手続きをお願いします。