令和3年(2021年)2月2日以降に納期限が到来する町税について、新型コロナウィルス感染症の影響により一時に納付できないと認められる場合は、原則1年以内の期間で納税を猶予できる場合がありますので、ご相談ください。
2月1日までに納期限が到来する町税は、下記の制度を利用することができます。
納税の猶予(徴収猶予特例制度)(※令和3年(2021年)2月1日までに納期限が到来するもの)
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、以下の要件のいずれも満たす場合に1年間、町税の徴収猶予を受けることができるようになりました。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
お早めに当別町役場税務課納税係にご相談ください。
対象となる方
1 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
対象となる町税
1 令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する個人住民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税種別割、国民健康保険税など。
2 これらのうち、すでに納期限が過ぎている未納の町税についても、遡ってこの特例を利用することができます。
申請手続き
徴収猶予の「特例制度」の申請をする場合は、次の書類を提出してください。
1 猶予を受けようとする金額にかかわらず必要となる書類
・徴収猶予申請書
2 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合に必要となる書類
・預金通帳、売上帳、給与明細書の写しなど、前年・当年の収支状況がわかる書類
・財産収支状況書
3 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合に必要となる書類
・預金通帳の写し、固定資産台帳、不動産登記簿謄本など
・仮決算書(将来見込)、資金繰表(資産表)など
・財産目録及び収支の明細書
添付書類の提出が困難な場合、又はすでに税務署等で猶予が認められた場合は、添付書類の提出を省略できる場合がありますので、窓口や電話にてご相談ください。
申請書提出期限
関係法令の施行日である令和2年4月30日から2か月後、又は、納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
その他
・申請いただいた場合でも、却下となり猶予が認められない場合があります。
・申請が承認された場合でも、猶予期間中に猶予の取消事由に該当したときは、猶予が取消となる場合があります。
・本件特例の要件を満たさない場合でも、新型コロナウイルス感染症の影響により一時に納付できないと認められる場合は、原則1年以内の期間で納税を猶予できる場合がありますのでご相談ください。
・eLTAXによる電子申請の方法に関する説明などは下記のeLTAXホームページをご覧ください。
書類の提出は、役場窓口のほか郵送でも受付けています。
・郵送先
郵便番号:061-0292
住所:石狩郡当別町白樺町58番地9 当別町役場税務課納税係
電話:0133-23-2341

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