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当別町の国民健康保険に加入している方が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または、発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のために労務に服することができなくなった期間において傷病手当金の支給を行います。
支給要件等に該当する場合は、申請が必要です。申請を希望される場合は、必ず来庁前に電話でご相談ください。
以下のすべての条件を満たす方
・当別町の国民健康保険に加入している方
・給与等の支払いを受けている方
・新型コロナウイルス感染症に感染した方、または、発熱等の症状があり感染が疑われる方
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
直近の3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 × 3分の2 × 支給対象となる日数
※1 給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
※2 1日当たりの支給額については、上限があります。
令和2年1月1日から令和5年3月31日までの間で療養のために労務に服することのできない期間
(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで)