本文
本町では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から、更新申請の要介護・要支援認定の有効期間を12か月延長する臨時的な取扱いをします。
有効期間が令和4年4月30日までの更新申請の方
※ 有効期間が令和4年5月以降の方については、通常通り認定調査を実施します。
なお、施設等において入所者との面会が禁止されており、
認定調査の実施が困難な場合は、担当係(0133-23-3029)までご相談ください。
1 更新申請書を当別町介護課介護保険係(0133-23-3029)に提出します。
・ 更新申請書裏面の備考欄に
(1)認定調査を希望しない、
(2)現在の介護度の継続に同意する 旨の2点を追記願います。
2 認定調査は行いません。
主治医意見書の依頼も行いませんので、更新のために受診する必要はありません。
・ できる限り接触の機会を減らしながら、更新手続きを行うことを目的としています。
3 後日、延長後の認定有効期間が記載された介護保険被保険者証が届きます。
・ 更新申請書裏面の認定結果送付先で選択された住所に郵送されます。
・ 申請の際は、担当ケアマネージャーとご相談のうえ手続きをお願いします。
・ 新規申請、区分変更申請の方は対象となりません。
令和2年4月7日付け厚生労働省老健局保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」