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一定の要件に該当する方は、申請により介護保険料の減免を受けることができます。対象となる場合は、介護保険係へご相談ください。
要件 |
1.新型コロナウィルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った方 2.新型コロナウィルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入、山林収入)のいずれかが前年に比して30%以上減少し、かつ、それ以外の前年の所得合計額が400万円以下の方 |
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対象となる保険料 |
納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日に設定されている保険料 |
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減免額 | 要件1の場合 |
対象となる保険料全額 |
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要件2の場合 |
対象となる保険料×減少する事業収入等の前年の所得額÷前年の合計所得額×減免割合
※事業等の廃止や失業の場合は、前年の合計所得額にかかわらず、減免割合は100% |
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必要書類 |
要件1の場合 |
死亡診断書、医師の診断書、保健所から交付される措置入院の勧告書などの写し |
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要件2の場合 |
世帯の主たる生計維持者の令和3年中の収入額、所得額がわかる書類 世帯の主たる生計維持者の令和4年中の収入及び収入見込みに関する書類(帳簿や給与明細書の写しなど) 世帯の主たる生計維持者が失業や事業を廃止した場合は、退職証明書や廃業済届出証明書等の写し 損害保険、休業手当など補填される金額を確認できる書類(該当ある場合) |
申請にあたっては、あらかじめ下記担当へお電話の上、必要書類を提出してください。