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労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は法定の年休付与日数が10日以上のすべての労働者に対して、年5日の年休を確実に取得させることが始まっていますが、これは最低基準であり、労働者に付与された年休は本来すべて取得されるべきものです。
労働者が年休の取得にためらいを感じないよう、業務のやり方を変えたり、年休の計画的付与制度を導入するなど、年休を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。