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(お知らせ)北海道最低賃金が改定となります
北海道最低賃金について
最低賃金は、道内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等
を含む。)に適用されます。
この度、平成30年10月1日から北海道最低賃金が次のとおり改定となりますので、お知らせします。
北海道最低賃金額
最低賃金額835円(時間額)
詳しくは下記のチラシをご覧ください。
北海道最低賃金効力発生月日
平成30年10月1日
お問合せ先
北海道労働局 労働基準部 賃金室 最低賃金係
電話:011-709-2311(内線3533)