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成年後見人制度支援事業について

ページID:0000154 更新日:2018年6月15日更新 印刷ページ表示

成年後見人等の支払い費用の一部を助成します。

◆ 対象者

判断能力の不十分な知的障がいの方や精神障がいの方で、本人あるいは親族による申し立てが見込めない方。

◆ 手続きの流れ

判断能力が充分でない方がたとえば

・家を売りたいとき

・福祉サービスを受けたいとき

・遺産分割をしたいとき

・・・これらを一人でするには不安がある。一人ではできない。

そんなときに

申し立て 「 後見・補佐・補助 」の開始の申し立て

<申し立てに必要なもの>

・申立書

・診断書(成年後見用)

・申立手数料(1件につき800円の収入印紙)

・登記印紙(4000円)

・郵便切手

・申立人や本人の戸籍謄本など

   ・・・詳しくは、家庭裁判所に用意されている一覧表などでご確認ください。

審判手続

・審問  必要に応じ家事審判官(裁判官)が直接事情を尋ねます。

・調査  家庭裁判所調査官が事情を尋ねたり、問い合わせたりします。

※後見と補佐については本人の判断能力について鑑定を行なうことがあります。

町では、この鑑定に係る費用を含めた、「審判請求費用」を補助します。

審判

・監督

・援助

成年後見登記(審判内容は戸籍に記載されません。)

◆ 成年後見制度には、次のようなタイプがあります。

後見 ・・・ 本人の判断能力が「全くない」場合      援助者は「成年後見人」

保佐 ・・・ 本人の判断能力が「特に不十分」の場合  援助者は「保佐人」

補助 ・・・ 本人の判断能力が「不十分」の場合     援助者は「補助人」

任意後見・・・本人の判断能力が不十分になったときに、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。

◆ 成年後見制度についてのお問合せ先

知的障がい・精神障がいなどによる場合

当別町障害者総合相談支援センターnanakamado「ななかまど」または当別町福祉部介護課障がい支援係

認知症などによる場合

当別町地域包括支援センターまたは当別町福祉部介護課介護支援係

任意後見契約について

日本公証人連合会またはもよりの公証役場

成年後見の申立てを行うための手続き、必要書類、費用等について

管轄の家庭裁判所

★ 各問合せ先住所等

当別町障害者総合相談支援センターnanakamado「ななかまど」

当別町弥生52      電話0133-23-1917  FAX0133-23-1909

当別町福祉部介護課障がい支援係

当別町西町32番地2(ゆとろ内)   電話0133-25-2665  FAX0133-25-5018

当別町地域包括支援センター

当別町西町32番地2(ゆとろ内)   電話0133-25-5152  FAX0133-25-2158

当別町福祉部介護課介護支援係

当別町西町32番地2(ゆとろ内)   電話0133-23-3029  FAX0133-25-5018

家庭裁判所

<札幌市内>
札幌 札幌家庭裁判所 〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 (011)221-7281  

公証役場

<札幌市内>

★札幌大通   060-0042   札幌市中央区大通西4-1 道銀ビル10階 011-241-4267 011-241-4269

★札 幌 中  060-0042   札幌市中央区大通西11-4 登記センタービル5階 

                                      mi33wa89@s6.dion.ne.jp   011-271-4977 011-281-0278   

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