本文
「米トレーサビリティ法」をご存じですか?
米トレーサビリティ法とは?
米トレーサビリティ法では、お米や米加工品に問題が発生した場合に、流通ルートを早くに特定するため、生産から販売・提供までの各段階を通じ、取引記録の作成・保存することや、消費者に産地情報を伝達することについて、米・米加工品を取り扱う事業者の方へ義務付けています。
農林水産省のホームページに制度の詳細が掲載されています。
対象事業者
対象事業者は、対象品目となる米・米加工品の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行うすべての方(生産者を含む)となります。
取引記録の作成・保存
米穀商品を仕入・販売等する場合は、「品目、産地、数量、取引年月日、取引先名、搬出入した場所」を記録した帳簿や伝票類を保存することが必要です。(原則3年間)
産地情報の伝達
米穀商品を販売・提供する場合は、伝票類に産地情報を含む取引記録を記載、または米袋や商品等で米穀の産地を伝えることが必要です。
外食店・仕出し・弁当・宅配・出前等で米飯類を提供する事業者は、店舗において、「〇〇産米使用」の産地を張り紙やメニュー等でお客様(消費者)に伝えることが必要です。宅配・出前等の場合は、伝票類やチラシ、はし袋等で産地を伝える方法もあります。