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当別町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

ページID:0013722 更新日:2016年11月29日更新 印刷ページ表示

○当別町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

平成18年5月8日教育委員会訓令第2号

改正

平成19年6月6日教委訓令第11号
平成20年5月19日教委訓令第6号
平成21年5月26日教委訓令第9号
平成22年5月26日教委訓令第2号
平成23年5月18日教委訓令第4号
平成24年5月17日教委訓令第5号
平成25年5月31日教委訓令第1号
平成25年7月17日教委訓令第3号
平成26年5月15日教委訓令第2号
平成27年5月20日教委訓令第1号

当別町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

当別町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成5年当別町教育委員会訓令第3号)の全部を改正する。

(目的)
第1条 この要綱は、当別町が行う私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)に対する就園奨励費補助金の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助の対象及び補助金の額)
第2条 補助の対象となるものは、設置者が行う当該幼稚園に就園する園児の入園料及び保育料(以下「保育料等」という。)の減額又は免除に関する措置(当別町に在住する園児に関する当該措置に限る。)とする。
2 補助金の額は、前項の措置を行う場合における当該園児の保護者(以下「保護者」という。)の世帯の状況により、別表第1又は別表第2に定める額とする。ただし、保護者が設置者に納入した保育料等の総額が別表第1又は別表第2に定める額に満たないときは、納入された保育料等の総額を限度額として金額を定めるものとする。

(園児の年齢)
第3条 この要綱でいう園児の年齢は、3歳児は満3歳に達した日とし、4歳児及び5歳児は毎年4月1日現在の満年齢とする。

(補助申請)
第4条 補助を受けようとする設置者は、次の各号に掲げる書類を「教育長が別に指定する期日」までに当別町長に提出しなければならない。
(1) 保育料等減免措置に関する調書(別記様式第1号)
(2) 私立幼稚園就園奨励費補助金交付申請書(別記様式第2号)
(3) 私立幼稚園就園奨励費補助金に係わる事業(計画・認定・実績)書(別記様式第3号)
(4) 就園奨励費補助金に係わる申請者名簿(認定者名簿・実績名簿)(別記様式第4号の1、第4号の2、第4号の3)
(5) 今年度徴収する保育料等の額が明らかになる書類
2 前項の規定にかかわらず、設置者は、途中入園者のうち就園奨励費の申請を行う場合には当該事由発生日以降速やかに当別町長に対して保育料等減免措置に関する調書(別記様式第1号)及び幼稚園就園奨励費に係わる園児の異動報告について(別記様式第7号)を提出しなければならない。また、就園奨励費申請者(認定決定後は認定者のみ)のうち退園した者については、随時幼稚園就園奨励費に係わる園児の異動報告について(別記様式第7号)により報告すること。

(添付書類)
第5条 設置者は申請に当たり、当該年度の町民税の状況が確認できる書類を添付するものとする。ただし、特別な事情により証明書の添付が出来ない場合は、教育委員会がこの状況の確認を行うものとする。

(補助金の交付決定等)
第6条 当別町長は、第4条第1項各号に掲げる書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、私立幼稚園就園奨励費補助金(交付決定・確定)通知書(別記様式第8号)及び私立幼稚園就園奨励費補助金対象外園児通知書(別記様式第9号)により設置者に通知するものとする。

(報告書の提出)
第7条 設置者は、減額又は免除に関する措置を完了した後15日以内又は3月19日までのいずれか早い日までに、次の各号に掲げる書類を当別町長に提出しなければならない。
(1) 私立幼稚園就園奨励費補助金に係わる事業(計画・認定・実績)書(別記様式第3号)
(2) 私立幼稚園就園奨励費補助金に係わる実績報告書(別記様式第5号)
(3) 就園奨励費補助金に係わる申請者名簿(認定者名簿・実績名簿)(別記様式第4号の1、第4号の2、第4号の3)
(4) 保育料等の減免確認書(別記様式第6号)

(補助金交付決定の取消し及び返還)
第8条 補助金の交付決定の通知を受けた設置者が補助金の交付決定の内容、これに付した条件又はその他の法令に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は、一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、返還を命ずることができる。

(証拠書類の備付け)
第9条 補助金の交付決定を受けた設置者は保育料等を減額又は免除した証拠書類を整備し、補助事業完了の翌年度から5年間これらを保存しなければならない。

(その他)
第10条 その他必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則
この訓令は、平成18年4月1日から適用する。

附 則(平成19年6月6日教委訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から適用する。

附 則(平成20年5月19日教委訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

附 則(平成21年5月26日教委訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附 則(平成22年5月26日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

附 則(平成23年5月18日教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

附 則(平成24年5月17日教委訓令第5号)
この訓令は、平成24年5月17日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

附 則(平成25年5月31日教委訓令第1号)
この訓令は、平成25年5月31日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

附 則(平成25年7月17日教委訓令第3号)
この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

附 則(平成26年5月15日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

附 則(平成27年5月20日教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年5月20日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

区分

補助限度額(年額)

1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者

同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者

同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児

(第1子)

(第2子)

(第3子以降)

(1)

平成27年度当初に生活保護法の規定による保護を受けている世帯等で、引き続き、特に困窮していると町が認める世帯

308,000円

308,000円

308,000円

(2)

当該年度に納付すべき町民税が非課税となる世帯及び当該年度に納付すべき町民税の所得割が非課税となる世帯

272,000円

290,000円

308,000円

(3)

当該年度に納付すべき町民税の所得割課税額が34,500円+(16歳未満の扶養親族の数×21,300円)+(16歳以上19歳未満の扶養親族の数×11,100円)以下の世帯

115,200円

211,000円

308,000円

(4)

当該年度に納付すべき町民税の所得割課税額が171,600円+(16歳未満の扶養親族の数×19,800円)+(16歳以上19歳未満の扶養親族の数×7,200円)以下の世帯

62,200円

185,000円

308,000円

上記区分以外の世帯

154,000円

308,000円

備考
1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母とそれ以外の家計の主宰者である扶養義務者の所得割課税額を合算する。
2 途中入園又は途中退園により、保育料が在園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式により減額して適用する。
上記の単価×(保育料の支払い月数+3)÷15(百円未満を四捨五入)
3 保護者が実際に支払った入園料・保育料の合計額が限度額を下回る場合は、当該支払い額を限度とする。
4 所得割課税額については、住宅借入金等特別税額控除前の所得割課税額を用いて、所得階層区分を決定する。
5 扶養親族とは、住民税及び所得税における扶養親族をいい、扶養親族の年齢は、前年の12月31日のものとする。
6 平成27年度当初に生活保護法の規定による保護を受けている世帯等とは、平成25年8月1日からの生活保護法の規定による生活保護基準の見直し前の基準であれば、生活保護世帯に該当するものを含むものとする。

別表第2(第2条関係)

区分

補助限度額(年額)

小学校1~3年生の兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者

小学校1~3年生の兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児及び小学校1~3年生に兄・姉を2人以上有している園児

(第2子)

(第3子以降)

(1)

平成27年度当初に生活保護法の規定による保護を受けている世帯等で、引き続き、特に困窮していると町が認める世帯

308,000円

308,000円

(2)

当該年度に納付すべき町民税が非課税となる世帯及び当該年度に納付すべき町民税の所得割が非課税となる世帯

290,000円

308,000円

(3)

当該年度に納付すべき町民税の所得割課税額が34,500円+(16歳未満の扶養親族の数×21,300円)+(16歳以上19歳未満の扶養親族の数×11,100円)以下の世帯

211,000円

308,000円

(4)

当該年度に納付すべき町民税の所得割課税額が171,600円+(16歳未満の扶養親族の数×19,800円)+(16歳以上19歳未満の扶養親族の数×7,200円)以下の世帯

185,000円

308,000円

上記区分以外の世帯

154,000円

308,000円

備考
1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母とそれ以外の家計の主宰者である扶養義務者の所得割課税額を合算する。
2 途中入園又は途中退園により、保育料が在園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式により減額して適用する。
上記の単価×(保育料の支払い月数+3)÷15(百円未満を四捨五入)
3 保護者が実際に支払った入園料・保育料の合計額が限度額を下回る場合は、当該支払い額を限度とする。
4 所得割課税額については、住宅借入金等特別税額控除前の所得割課税額を用いて、所得階層区分を決定する。
5 扶養親族とは、住民税及び所得税における扶養親族をいい、扶養親族の年齢は、前年の12月31日のものとする。
6 平成27年度当初に生活保護法の規定による保護を受けている世帯等とは、平成25年8月1日からの生活保護法の規定による生活保護基準の見直し前の基準であれば、生活保護世帯に該当するものを含むものとする。

別記様式第1号(第4条関係) [その他のファイル/83KB]

別記様式第2号(第4条関係) [その他のファイル/53KB]

別記様式第3号(第4条・第7条関係) [その他のファイル/139KB]

別記様式第4号の1(第4条・第7条関係) [その他のファイル/254KB]

別記様式第4号の2(第4条・第7条関係) [その他のファイル/193KB]

別記様式第4号の3(第4条・第7条関係) [その他のファイル/138KB]

別記様式第5号(第7条関係) [その他のファイル/57KB]

別記様式第6号(第7条関係) [その他のファイル/19KB]

別記様式第7号(第4条関係) [その他のファイル/38KB]

別記様式第8号(第6条関係) [その他のファイル/36KB]

別記様式第9号(第6条関係) [その他のファイル/43KB]