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水道料金等における適格請求書(インボイス)の対応について

ページID:0041911 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が開始されました。

インボイス制度の実施に伴い、水道料金等の請求について、納入通知書等を適格請求書として発行し、事業者名、登録番号、適用税率、消費税額を記載しております。

なお、料金算定は従来より消費税相当額を加えた額としているため、インボイス対応による算定額への変更はありません。

 

適格請求書発行事業者の登録について

 当別町水道事業及び当別町下水道事業は、適格請求書発行事業者の登録を行っております。
 登録番号は、次の通りです。

  • 当別町水道事業       T2-8000-2000-2810
  • 当別町下水道事業      T7-8000-2000-2814

適格請求書(インボイス)の発行について

 下記の3点を適格請求書(インボイス)として発行します。事業者等におかれましては、紛失のないよう保管してください。

  • 水道使用水量等のお知らせ(計量票)
  • 水道料金・下水道使用料納入通知書(納付書) 
  • 納入通知書・領収書(納付書)

事業者の皆様へ

 制度が開始される令和5年10月1日以降に、当別町水道事業、当別町下水道事業に工事請負、業務委託または、物品納入等の代金を請求する際、消費税の納付義務のある課税事業者の方について、適格請求書(インボイス)の発行をお願いします。

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