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貯水槽は定期清掃・水質検査が必要です

ページID:0042988 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

ビルやマンションなどの「貯水槽水道」の管理は設置者が行わなければなりません。

▼貯水槽水道の種類

・簡易専用水道・・・貯水槽の有効容量が10㎥を超えるもの

・小規模貯水槽水道・・・貯水槽の有効容量が10㎥以下のもの

▼簡易専用水道の管理

設置者は、水道法により、専門業者による貯水槽の点検・清掃と厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による法定検査を、1年以内ごとに1回、定期的に行うことが義務付けられています。

▼小規模貯水槽水道の管理

設置者は、当別町水道事業給水条例により、1年以内ごとに1回、点検・清掃・水質検査を行い、簡易専用水道に準じた管理を行うこととされています。