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固定資産税・都市計画税とは
固定資産税・都市計画税とは
固定資産税
毎年1月1日(以下、「賦課期日」といいます。)現在、町内に土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方に納めていただく税金です。
都市計画税
賦課期日現在、都市計画区域内のうち用途区域内に所在する土地・家屋を所有している方に納めていただく税金です。道路、下水、公園整備などの都市計画事業に要する費用の一部に充てられます。
納税義務者
賦課期日現在における固定資産の所有者が納税義務者となります。
土 地 |
登記簿または土地課税台帳に所有者として登記または登録されている方 |
家 屋 |
登記簿または家屋課税台帳に所有者として登記または登録されている方 |
償却資産 |
償却資産課税台帳に所有者として登録されている方 |
税額
固定資産税=固定資産税課税標準額×税率(1.40/100)
都市計画税=都市計画税課税標準額×税率(0.25/100)
免税点
それぞれの課税標準額の合計が次の金額(免税点)に満たない場合は課税されません。
土 地 |
30万円 |
家 屋 |
20万円 |
償却資産 |
150万円 |
評価額・課税標準額
総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき評価し、評価額を決定します。土地と家屋は3年ごとに評価額の見直しを行います。
ただし、土地の地目変更や家屋の増改築等が行われた場合には、新しい評価額を算定するほか、当別町では、毎年7月1日現在で地価が下落している地域の宅地については、翌年度の固定資産税の課税に向けて評価額の修正を行います。
課税標準額は、固定資産税・都市計画税の計算の基礎となる金額です。原則として評価額が課税標準額となりますが、住宅用地の特例措置や土地に係る負担調整措置が適用される場合には、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。
納税通知書
当別町では、毎年6月1日(土日祝日の場合は翌営業日)に発送しております。
納期限は、6月30日、8月31日、10月31日、12月25日(土日祝日の場合は翌営業日)の4期に分かれます。
土地
土地とは、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地をいいます。
住宅用地の特例措置
住宅用地については、その税負担の特に軽減することとされており、その面積によって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地・・・200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)をいいます。
一般住宅用地・・・小規模住宅用地以外の住宅用地をいいます。
住宅用地の特例率
住宅用地の区分に応じて、固定資産税・都市計画税の課税標準額は次のとおり算出します。
区 分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
---|---|---|
小規模住宅用地 |
価格×6分の1 | 価格×3分の1 |
一般住宅用地 |
価格×3分の1 | 価格×3分の2 |
住宅用地の範囲
住宅用地の範囲は、次の二つがあります。
(1) 専用住宅の敷地の用に供されている土地の場合・・・その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)
(2) 併用住宅の敷地の用に供されている土地の場合・・・その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に次の率を乗じて得た面積に相当する土地
家屋 |
居住部分の割合 |
住宅用地の率 |
---|---|---|
専用住宅 |
全部 |
1.0 |
併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上 |
1.0 |
|
地上5階以上の 耐火建築物である併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上4分の3未満 |
0.75 |
|
4分の3以上 |
1.0 |
住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがって賦課期日において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅を建築中の土地は、住宅の敷地とはなりません。
なお、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく除去等の勧告を受けた「特定空家等」の敷地については、住宅用地の特例の対象から除外することとします。
住宅用地の申告
賦課期日において、住宅用地を所有している方で、土地や家屋の状況に変更があった場合は、住宅用地の申告をしてください。
〇 申告が必要な場合
1 住宅を新築または増築した場合
2 住宅の全部または一部を取り壊した場合
3 家屋の全部または一部の用途を変更した場合(住宅を店舗に変更など)
4 住宅用地に異動が生じた場合(転入等により新たに住宅用地を所有したなど)
〇 申告をする必要がある方 賦課期日時点の土地の所有者
〇 提出先 税務課資産税係
〇 申告期限 申告が必要となる事由が生じた年の翌年の1月31日まで
〇 申告様式 様式ダウンロードはこちら
宅地に係る負担調整措置
土地に係る固定資産税・都市計画税には、評価額が急激に上昇した場合でも税額の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に本来の額に近付けていく「負担調整措置」があります。
具体的には、負担水準を算出し、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置きしたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていきます。
前年度課税標準額
負担水準(%)=------------------------ ×100
本年度評価額(×住宅用地特例率(3分の1または6分の1))
前年度課税標準額が、本年度評価額(×住宅用地特例率(3分の1または6分の1))を下回る場合には、次のとおり負担水準の割合に応じ、税額の負担調整を行います。
区分 | 負担水準 | 本年度課税標準額 |
住宅用地 |
100%未満 |
前年度課税標準額+本年度評価額×住宅用地特例率×5%・・・(A) |
住宅用地以外の宅地等 |
60%以上70%未満 |
前年度課税標準額を据え置き |
60%未満 |
前年度課税標準額+本年度評価額×5%・・・(B) |
(A)が本年度住宅用地特例額を超える場合は本年度住宅用地特例額となり、本年度住宅用地特例額の20%を下回る場合は20%となります。
(B)が本年度評価額の60%を上回る場合は60%となり、20%を下回る場合は20%となります。
家屋
固定資産税の課税客体である家屋の認定基準は、屋根および周壁又はこれに類するものを有し、地に定着した建造物であってその目的とする用途に供し得る状態にあるものであり、3つの要件を設けています。
(1) 外気分断性
屋根及び周壁又はこれに類するもの(3方向以上壁で囲われている等)を有し、独立して風雨をしのぐことができることをいいます。
(2) 土地への定着性
基礎等で物理的に土地に固着していることをいいます。
土地に固着していなくても、一定期間家屋が建造されていれば定着性があるとみなします。
(3) 用途性
建造物が家屋本来の目的(居住・作業・貯蔵等)を有し、その目的とする用途に供し得る一定の利用空間が形成されていることをいいます。
これらに該当する家屋は、固定資産税の課税の対象となります。
新築住宅等に対する減額措置
新築住宅等を建てられた方で、次の要件を満たしている場合は固定資産税を減額になる場合があります。
減額の要件 | 減額の内容 | ||||
居住割合 | 1戸当たりの床面積 | 減額対象床面積 | 減額期間 | 減額範囲 | |
専用住宅 | 全部 | 50平方メートル以上280平方メートル以下 | 延床面積のうち120平方メートル分 |
一般3年度分 3F以上耐火5年度分 |
2分の1 |
併用住宅 | 2分の1以上 |
居住部分 50平方メートル以上280平方メートル以下 |
居住部分のうち120平方メートル分 |
一般3年度分 3F以上耐火5年度分 |
2分の1 |
※ 1戸建て以外の賃家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下になります。
※ 長期優良住宅は、一般5年度分、3F以上耐火7年度分になります。
新築軽減の申告
新築軽減の適用を受けようとする時は、申告書の提出が必要になります。
〇 提出先 税務課資産税係
〇 申告期限 建築された日から翌年の1月31日まで
〇 申告様式 様式ダウンロードはこちら
バリアフリー・省エネ・耐震改修に係る固定資産税の減額措置
〇バリアフリー改修
(1)概要
新築後10年以上を経過した住宅に対して一定のバリアフリー改修工事を行った場合に、翌年度分の固定資産税から3分の1が減額されます。
(2)主な適用要件
(1)新築された日から10年以上を経過した家屋であること
(2)改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(3)店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること(賃貸住宅部分は控除対象外)
(4)以下に該当する者が居住する住宅に改修工事を行うこと
・65歳以上の者
・要介護または要支援の認定を受けている者
・障がい者である者
・上記のいずれかと同居している者
(5)対象の工事費用が税込50万円を超えていること
(6)令和6年3月31日までに工事を完了すること
(3)手続き
工事完了日から3か月以内に以下の書類またはその写しを提出してください。
(1)固定資産税減額申告書[PDFファイル/76KB]
(2)対象者の証明書(介護保険の被保険者の写し等)
(3)補助金等の額が明らかな書類
(4)工事の内容が確認できる書類
〇省エネ改修
(1)概要
平成26年4月1日以前から所在する家屋に対して一定の省エネ改修工事を行った場合に、翌年度分の固定資産税から3分の1が減額されます。
※令和4年3月31日までに改修を行った場合は、平成20年4月1日以前から所在する家屋が対象
※一定の省エネ改修工事
ア 窓の断熱改修工事(必須)
イ 床、天井、壁の断熱工事
ウ 太陽光発電装置の設置工事
エ 高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置工事
(2)主な適用要件
(1)平成26年4月1日以前から所在する家屋であること
(2)改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(3)店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること(賃貸住宅部分は控除対象外)
(4)断熱改修部位が新たに平成28年省エネ基準相当に適合すること
(5)上記ア~エの改修工事の合計額が税込60万円を超えていること
(ウ、エの工事を行う場合は、ア及びアと併せて行うイの工事費用が税込50万円を超え、ア~エの合計額が税込60万円を超えていること)
(6)令和6年3月31日までに工事を完了すること
(3)手続き
工事完了日から3か月以内に、以下の書類またはその写しを提出してください。
(1)固定資産税減額申告書[PDFファイル/76KB]
(2)増改築等工事証明書等
※(2)は、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかに発行を依頼してください。
〇耐震改修
(1)概要
昭和57年1月1日以前に建築された住宅を現行の耐震基準(昭和56年6月1日以降)に適合する改修工事を行った場合に、翌年度分の固定資産税から2分の1が減額されます。
(2)主な適用要件
(1)改修工事費が税込50万円を超えること
(2)昭和57年1月1日以前から所在する家屋であること
(3)店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
(4)現行の耐震基準に適合する改修工事を行っていること
(5)令和6年3月31日までに工事を完了すること
(3)手続き
(1)固定資産税減額申告書[PDFファイル/76KB]
(2)工事請負契約書の写し
(3)増改築等工事証明書(※1)または住宅耐震改修証明書(※2) 等
※1 登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかに発行を依頼してください。
※2 建設水道部建設課建築住宅係に発行を依頼してください。
償却資産
固定資産税の対象となる償却資産とは、法人や個人の方が事業の用に供するために所有している土地及び家屋以外の有形の固定資産で、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
資産の種類ごとは次のとおりとなります。
(1) 構築物 門、塀、広告塔、駐車場の舗装、建物附帯設備、暗渠など
(2) 機械及び装置 作業用機械、飲食店用設備、浴場業用設備、理美容業設備、ガソリンスタンド設備など
(3) 船舶 ボート、釣船、漁船など
(4) 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
(5) 車両及び運搬具 自転車、建設機械以外の大型特殊自動車など
※ 農耕作業用自動車は、最高速度が35km以上のもの。その他特殊自動車
(6) 工具、器具及び備品 机、椅子、パソコン、コピー機、冷暖房機器、医療機器、自動販売機など
償却資産の申告
賦課期日現在、当別町内に償却資産を所有されている方は、地方税法第383条の規定により、申告書を提出しなければなりません。
〇 提出先 税務課資産税係
〇 提出書類 (1) 償却資産申告書 [PDFファイル/94KB]
(2) 種類別明細書 [PDFファイル/67KB]
(3) 借入使用資産調書 [PDFファイル/432KB](リース等により借入使用している資産がある方のみ)
〇 提出期限 その年の1月31日まで
償却資産台帳に登録されている方、調査により新規に設立した法人等には、12月頃に申告書類を送付します。
※ 次の場合でも申告は必要です。
・廃業、解散、休業、事業所の移転、住所・氏名(名称)変更している場合
・資産の増減がない場合や課税標準額の合計額が150万円(免税点)未満で課されない場合
固定資産税・都市計画税パンフレット
以下のとおり、固定資産税・都市計画税のパンフレットを作成しております。ぜひご覧ください。
固定資産税・都市計画税パンフレット [PDFファイル/239KB]
よくあるお問い合わせ
Q1 私は、去年の11月に自分が所有する土地の売買契約を締結し、今年の3月に買主への所有権移転登記を済ませました。今年度の固定資産税(都市計画税)は誰に課税されますか?
A1 あなたに課税になります。地方税法の規定により、土地については賦課期日現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し、当該年度分の固定資産税(都市計画税)が課税されます。
Q2 今年の1月に取り壊した住宅や車庫についても、今年度の固定資産税(都市計画税)の課税対象となっています。なぜでしょうか?
A2 固定資産税(都市計画税)は、賦課期日現在に所在している固定資産を課税対象としていることから、今年度の固定資産税(都市計画税)の課税対象となります。
Q3 物置や車庫でも課税対象となりますか?
A3 建物としての要件(屋根があり、3方向以上に壁があり、土地の定着した構造物)を満たしていれば、固定資産税(都市計画税)の課税対象となります。
Q4 私は、4年前に住宅を新築しましたが、今年度から固定資産税(都市計画税)額が急に高くなっています。なぜでしょうか?
A4 新築の住宅に対しては、一定の要件を満たしていれば、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、固定資産税額が2分の1に減額されます。あなたの場合、3年度分の減額適用期間が終了したことにより、本来の固定資産税額となったためです。