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○当別町廃棄物の減量及び処理に関する条例
平成18年3月14日条例第13号
当別町廃棄物の減量及び処理に関する条例
当別町廃棄物の減量化及び資源化等に関する条例(平成7年当別町条例第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、資源化・再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて地域の環境を清潔に保持することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 家庭系廃棄物 家庭生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 資源化・再利用 活用しなければ不要となる物若しくは廃棄物となるものを資源として利用し、若しくは再び使用すること又は再生品を使用することをいう。
(町の責務)
第3条 町は、あらゆる施策を通じて廃棄物の排出を抑制し、資源化・再利用を促進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 町は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その効率的かつ適正な運営に努めなければならない。
3 町は、一般廃棄物の分別収集を行うとともに、自ら再生品を使用する等により廃棄物の減量に努めなければならない。
4 町は、廃棄物の減量及び適正な処理について、町民及び事業者の意識の啓発に努めなければならない。
5 町は、廃棄物の減量及び資源化・再利用を促進するため、町民及び事業者に必要な協力を求めるとともに、その者を支援するよう努めなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、生活環境の保全上支障のない方法で処分することができる物は自ら処分することにより、廃棄物の排出を抑制するとともに、その分別排出に努めなければならない。
2 町民は、商品を購入するに当たっては、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めるとともに、再生品の使用又は不用品の活用に努めなければならない。
3 町民は、集団資源回収の活動等に参加することにより、廃棄物の減量及び資源化・再利用に努めなければならない。
4 町民は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術開発に努めなければならない。
2 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、資源化・再利用を促進することによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際してその製品、容器等が廃棄物となった場合においても適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発に努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して再び使用することが可能な包装、容器等を使用するように努め、使用後の包装、容器等の回収を行うことにより廃棄物の減量に努めなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、当該土地又は建物の管理者とする。以下「占有者等」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物を清潔に保つよう努めなければならない。
2 何人も道路、河川、公園、広場、堤防、用水路その他公共の場所を汚してはならない。
3 土木、建築等工事の施工者は、町の美観を損なわないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の適切な処理に努めなければならない。
(クリーン当別推進審議会)
第7条 町長は、本町における一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する事項を審議するため、必要に応じクリーン当別推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、前項に定める事項に関し町長の諮問に応じて答申する。
3 審議会は、委員10名以内をもって構成し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 民間諸団体の代表者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
4 委員の任期は、当該諮問に関する答申が終了したときまでとする。
5 委員は、再任されることができる。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(一般廃棄物の処理計画)
第8条 町長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画を策定し、町が処理する区域(以下「処理区域」という。)及び処分の方法等基本的事項を周知するものとする。
2 町長は、前項の基本的事項に変更があったときは、その都度変更の内容を周知するものとする。
(町が処理する一般廃棄物)
第9条 町は、家庭系廃棄物を収集、運搬及び処分するものとする。ただし、規則で定めるものについては、この限りでない。
2 町は、家庭系廃棄物の処理に支障をきたさない範囲で、事業系一般廃棄物を処分することができる。
(一般廃棄物の自己処理)
第10条 占有者等は、その土地又は建物内の一般廃棄物(し尿を除く。次条において同じ。)を自ら処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2で定める基準に従い処理しなければならない。
(多量の一般廃棄物)
第11条 町長は、処理区域内において多量の一般廃棄物を排出する占有者等に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
2 前項に規定する占有者等とは、次の各号に定める者とする。
(1) 1日平均150キログラム以上一般廃棄物を排出する者
(2) 一時的に300キログラム以上一般廃棄物を排出する者
(3) その他町長が必要と認めた者
3 前項に規定する占有者等は、当該廃棄物を破砕、圧縮等の方法によりあらかじめ前処理に努めなければならない。
(町民等の協力義務)
第12条 町民は、ごみステーションを利用するときは、散乱防止等に留意し、常にごみステーションを清潔にしておかなければならない。
2 占有者等は、自ら処分しない一般廃棄物については、規則で定める排出方法を遵守し、収集に協力しなければならない。
3 占有者等は、町が行う一般廃棄物の収集に際して、有毒性、感染性、引火性のある物等危険性のある物又は著しく悪臭を発する物及び収集、運搬又は処分に際し、特別の取扱いを要する物で規則で定める物を排出してはならない。
4 共同住宅の用に供する建築物で規則で定めるもの(以下「共同住宅」という。)の所有者(所有者以外にその建築物の管理について権限を有する者があるときは、当該権限を有する者)又は共同住宅を建設しようとする者は、当該共同住宅に係る廃棄物の保管場所を設置するよう努めなければならない。
(事業系一般廃棄物の処理)
第13条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理することができないときは、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行うことができる者に収集、運搬又は処分させなければならない。
(適正処理困難物の指定)
第14条 町長は、町が処理を行う一般廃棄物のうち、適正な処理が困難な物を適正処理困難物として指定することができる。
2 町長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、その回収等の措置を講ずるよう必要な協力を求めることができる。
(一般廃棄物の処理手数料)
第15条 町長は、第9条の規定により町が処理を行う一般廃棄物の処理手数料として、別表1に掲げる種類及び区分に応じ、それぞれ同表に定める金額の手数料を徴収する。
2 前項の手数料の徴収方法は、規則で定める。
(処理手数料の減免)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その申請に基づき処理手数料を減額又は免除することができる。
(1) 災害その他の事故により手数料の納付が著しく困難と認めたとき。
(2) その他特に町長が必要と認めたとき。
(一般廃棄物処理業許可申請手数料等)
第17条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者、同条第2項若しくは第7項の規定により一般廃棄物処理業の許可の更新を受けようとする者、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、当該申請の際、別表2に掲げる区分に応じ、それぞれ同表に定める金額の手数料を納付しなければならない。
2 既納の手数料は、還付しない。
(過料)
第18条 詐欺その他の不正行為により、この条例に定める手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を処する。
(報告の徴収)
第19条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等、事業者その他必要と認める者に対し、廃棄物の処理に関し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第20条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等、事業者その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、廃棄物の処理に関し、必要な検査を行うことができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(事務委託)
第21条 町長は、この条例に規定する廃棄物の処理に関する事務を他の普通地方公共団体に委託することができる。この場合において、第15条の規定による処理手数料の徴収方法は、規則で定める。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表1家庭系廃棄物処理手数料(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)の項手数料の欄の規定は、平成18年10月1日から施行する。
(クリーン当別推進審議会に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の当別町廃棄物の減量化及び資源化等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第7条の規定により置かれているクリーン当別推進審議会は、この条例による改正後の当別町廃棄物の減量及び処理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定により置かれたクリーン当別推進審議会とみなす。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第7条第2項の規定によりクリーン当別推進審議会の委員に委嘱されている者は、改正後の条例第7条第3項の規定によりクリーン当別推進審議会委員として任命されたものとみなす。この場合において、委員の任期は、その者が改正前の条例第7条第2項の規定により委嘱された日から起算する。
(北石狩衛生施設組合が行った処分、手続その他の行為に関する経過措置)
4 この条例の施行の日前に北石狩衛生施設組合廃棄物の処理に関する条例(平成7年北石狩衛生施設組合条例第3号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
(手数料徴収に関する経過措置)
5 この条例の施行の日から平成18年9月30日までの間は、別表1事業系一般廃棄物処分手数料(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)の項の規定の適用については、同項中「120円」とあるのは「80円」とし、し尿処理手数料(浄化槽汚泥を除く。)の項の規定の適用については、同項中「210円」とあるのは、「150円」とする。
6 この条例の施行の日から平成18年9月30日までの間は、別表2に定める手数料については、徴収しない。
附 則(平成26年3月18日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表1(第15条関係)

種類

区分

手数料

備考

家庭系廃棄物処理手数料(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)

町が家庭系廃棄物を収集、運搬及び処理するとき

(1) 規則で定める指定ごみ袋1枚につき、1リットルあたり2円として規則で定める額



(2) 規則で定める指定ごみ袋で排出できないもの 1キログラムにつき20円を基準として、1,300円以内で品目別に規則で定める額


町民が家庭系廃棄物を町が事務委託をした処理施設に搬入するとき

10キログラムにつき80円

手数料の算出に当たって、処理した数量が基礎単位未満であるとき、又はその量に基礎単位未満の端数があるときは、これを基礎単位の量とみなして計算する。

事業系一般廃棄物処分手数料(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)

事業者が事業系一般廃棄物を町が事務委託をした処理施設に搬入するとき

10キログラムにつき120円

し尿処理手数料(浄化槽汚泥を除く。)


30リットルにつき210円

別表2(第17条関係)

手数料の種類

許可等の区分

手数料

一般廃棄物収集運搬業許可等申請手数料

法第7条第1項の一般廃棄物収集運搬業の許可又は同条第2項の当該許可の更新

一件につき

許可

10,000円

更新

5,000円

一般廃棄物処分業許可等申請手数料

法第7条第6項の一般廃棄物処分業の許可又は同条第7項の当該許可の更新

一件につき

許可

10,000円

更新

5,000円

浄化槽清掃業許可申請手数料

浄化槽法第35条第1項の浄化槽清掃業の許可

一件につき

5,000円

一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の変更許可申請手数料

法第7条の2第1項の一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の変更許可

一件につき

5,000円

許可証再交付申請手数料

一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業に係る許可証の再交付

一件につき

2,500円




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