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第8類 厚生/第2章 保健衛生
○当別町廃棄物の減量及び処理に関する条例
平成18年3月14日条例第13号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(目的)
第2条(定義)
第2項
第1号
第2号
第3号
第3条(町の責務)
第2項
第3項
第4項
第5項
第4条(町民の責務)
第2項
第3項
第4項
第5条(事業者の責務)
第2項
第3項
第4項
第6条(清潔の保持)
第2項
第3項
第7条(クリーン当別推進審議会)
第2項
第3項
第1号
第2号
第3号
第4項
第5項
第6項
第8条(一般廃棄物の処理計画)
第2項
第9条(町が処理する一般廃棄物)
第2項
第10条(一般廃棄物の自己処理)
第11条(多量の一般廃棄物)
第2項
第1号
第2号
第3号
第3項
第12条(町民等の協力義務)
第2項
第3項
第4項
第13条(事業系一般廃棄物の処理)
第14条(適正処理困難物の指定)
第2項
第15条(一般廃棄物の処理手数料)
第2項
第16条(処理手数料の減免)
第1号
第2号
第17条(一般廃棄物処理業許可申請手数料等)
第2項
第18条(過料)
第19条(報告の徴収)
第20条(立入検査)
第2項
第3項
第21条(事務委託)
第22条(委任)
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(クリーン当別推進審議会に関する経過措置)
第3項
第4項(北石狩衛生施設組合が行った処分、手続その他の行為に関する経過措置)
第5項(手数料徴収に関する経過措置)
第6項
改正附則
附 則(平成26年3月18日条例第7号)
別表
別表1
別表2
平成18年3月14日条例第13号 公布
平成26年3月18日条例第7号
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