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養護老人ホームの入所について
養護老人ホーム入所措置
養護老人ホームは65歳以上の方で、環境上の理由及び経済的理由により、在宅での生活が困難になった方を町が措置する老人福祉施設です。(老人福祉法第11条第1項)
このため、養護老人ホームの入所措置は、入所措置基準に照らし、入所判定委員会で入所の必要性が判定された方が対象になります。
相談から入所までの流れ
(1) 相談
(2) 実態調査
(3) 入所判定委員会
(4) 入所措置
※相談から入所までの期間は、調査や判定、入所待期期間により異なります。
対象
下記(1)ア、イ及び(2)に該当する原則として65歳以上の方。
※身の回りのことが自立されている方が対象となり、常時介護を要する方は対象になりません。
(1)環境上の理由
ア 健康状態
入院加療を要する病態ではない方
イ 環境の状況
家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められる方
(2)経済的な理由
ア 生活保護受給世帯に属する者。
イ 生計の中心者が市町村民税の所得割非課税である世帯に属する者。
ウ 災害その他の事情により高齢者の属する世帯の生活の状態が困窮していると認められる者。
料金
本人及びその扶養養護者の負担能力に応じて費用を徴収