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個人情報保護制度

ページID:0027023 更新日:2022年7月1日更新 印刷ページ表示

 当別町個人情報保護条例に基づき、個人情報保護制度を実施しています。

個人情報保護制度の目的 

 個人情報保護制度は、当別町の保有する個人情報の開示等を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護するとともに行政の適正な運営を図ることを目的としています。 

個人情報とは?

 氏名、住所、生年月日、職業といった個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものをいいます。また、一つの情報では特定の個人が分からなくても、他の情報と組み合わせることで個人が特定できるものも「個人情報」に該当します。 

当別町の個人情報の取扱い

 町が個人情報を取り扱う際には、取得するとき、保有するとき、利用・提供するときなどの事務の各段階で、条例に基づき個人情報の保護を図ります。

 この制度は、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価委員会、水道事業で実施しています。

 開示請求などの権利

 〇 開示請求

  町が保有する自分に関する個人情報について、開示請求をすることができます。 

 〇 訂正請求

  開示を受けた自分に関する個人情報について事実に誤りがあるときは、その訂正の請求をすることができます。 

 〇 削除請求

  自分に関する個人情報の取扱いが、条例の規定によらないで保有されているときは、削除の請求をすることができます。

 〇 利用等中止請求

  自分に関する個人情報の取扱いが、条例の規定によらないで目的外利用又は外部提供をされているときは、 利用の停止又は提供の停止を請求することができます。

開示請求等ができる人は?

 〇 個人情報の本人

 〇 本人が未成年者または被後見人の場合は、その法定代理人

 〇 心身に重度の障害がある方の保護者

 開示請求等の際には、本人確認のため、運転免許証、パスポートなど本人であることを証明する書類が必要です。

請求から決定まで

 開示請求は請求があった日の翌日から14日以内、訂正請求、利用停止等請求はこの請求があった日から30日以内に決定内容を書面により通知します。

 やむを得ない理由がある場合は、決定までの期間を延長することがあります。

審査請求

 決定内容に不服があるときは、条例に基づく審査請求ができます。
 この場合は、第三者による「個人情報保護審査会」で審査を行い、町はその審査結果を尊重して、審査請求に対する決定をすることになります。

費用の負担

 個人情報の閲覧及び視聴は無料です。
 写しの交付を請求される場合は、実費(コピー1枚につき10円)が必要です。

 また、郵送を希望される場合は、郵送料も負担していただきます。

個人情報保護制度の開示請求等状況(過去5年分)

令和3年度の開示請求等     

  ▼開示請求、訂正請求、削除請求、利用等中止請求はありませんでした。

  ▼審査請求はありませんでした 

令和2年度の開示請求等     

  ▼開示請求、訂正請求、削除請求、利用等中止請求はありませんでした。

  ▼審査請求はありませんでした

令和元年度(平成31年度)の開示請求等     

  ▼開示請求、訂正請求、削除請求、利用等中止請求はありませんでした。

  ▼審査請求はありませんでした 

平成30年度の開示請求等     

  ▼開示請求、訂正請求、削除請求、利用等中止請求はありませんでした。

  ▼審査請求はありませんでした 

平成29年度の開示請求等     

  ▼開示請求、訂正請求、削除請求、利用等中止請求はありませんでした。

  ▼審査請求はありませんでした