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当別町子ども医療費助成制度
医療費について
通院にかかる費用
0歳~18歳の年度末まで … 初診料のみ
※初診料とは、初診時にかかる一部負担金(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)のことをさします。
入院にかかる費用
0歳~18歳の年度末まで … 無料
※初診料の自己負担はありません。
助成の対象とならない医療費
保険診療分のみ助成の対象となります。
文書料、健康診査料、薬の容器代、おむつ代、予防接種料金、入院時食事療養負担金、自費分等は助成できません。
助成方法
受給者証を医療機関等へ提出してください。
※全道の医療機関で受給者証が使えます。
医療機関で受給者証の使用を断られたとき、北海道外で医療機関にかかった場合などは、払戻の手続きをしてください。
医療費の払戻申請に必要なもの
申請には以下のものが必要です。
- 医療費領収書(領収印のあるもの)
- 子ども医療費受給者証
- 保護者名義の通帳
申請用紙に必要事項を記入し、医療費領収書を添付して、福祉係窓口(ゆとろ内)又は西当別支所に提出してください。
医療費は申請のあった翌月にお振込みいたします。
申請書類ダウンロード
医療費領収書の注意点
領収書については、子どもの氏名・医療機関の領収印・診療月・初診などがわかるもの以外は、受付できません。申請期間は受診した月の末日から起算して3年以内となっていますのでご注意ください。
また、レシート等の場合は、余白に点数と受診した乳幼児の氏名と医療機関の領収印を記名・押印してもらって下さい。
所得制限
所得制限はありません
※令和6年8月から所得制限は撤廃されました
申請書類ダウンロード
地方税関係情報の取得に関する同意書 [PDFファイル/49KB]
子ども医療費受給資格認定申請書(例あり) [PDFファイル/62KB]
その他
- ひとり親家庭等医療・重度心身障害者医療費受給者証の交付されている方または、生活保護世帯等他の医療制度を受けられている方は対象になりません。
- 加入医療保険・住所などの変更をした場合は、速やかに届出をして下さい。
- 令和6年8月診療分から「当別町子ども医療費助成」の受給対象者を拡大しました。