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当別町子ども医療費助成制度

ページID:0012480 更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示

医療費について

通院にかかる費用

0歳~18歳の年度末まで … 初診料のみ
※初診料とは、初診時にかかる一部負担金(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)のことをさします。

入院にかかる費用

0歳~18歳の年度末まで … 無料
※初診料の自己負担はありません。

助成の対象とならない医療費

保険診療分のみ助成の対象となります。
文書料、健康診査料、薬の容器代、おむつ代、予防接種料金、入院時食事療養負担金、自費分等は助成できません。

助成方法

受給者証を医療機関等へ提出してください。
※全道の医療機関で受給者証が使えます。
 医療機関で受給者証の使用を断られたとき、北海道外で医療機関にかかった場合などは、払戻の手続きをしてください。

医療費の払戻申請に必要なもの

申請には以下のものが必要です。

  • 医療費領収書(領収印のあるもの)
  • 子ども医療費受給者証
  • 保護者名義の通帳

申請用紙に必要事項を記入し、医療費領収書を添付して、福祉係窓口(ゆとろ内)又は西当別支所に提出してください。
医療費は申請のあった翌月にお振込みいたします。

申請書類ダウンロード

  子ども医療費助成申請書 [PDFファイル/15KB]

医療費領収書の注意点

領収書については、子どもの氏名・医療機関の領収印・診療月・初診などがわかるもの以外は、受付できません。申請期間は受診した月の末日から起算して3年以内となっていますのでご注意ください。
また、レシート等の場合は、余白に点数と受診した乳幼児の氏名と医療機関の領収印を記名・押印してもらって下さい。

所得制限

所得制限はありません
※令和6年8月から所得制限は撤廃されました

令和6年8月からの対象者拡大について

令和6年8月診療分から「当別町子ども医療費助成」を拡大し、新たに中学生・高校生の通院医療費が助成の対象(初診料は自己負担)となり、保護者の所得制限が撤廃されました。 医療費助成範囲の拡大にあたり、受給者証をお持ちでない方は申請いただく必要がありますので、申請書に記入のうえ、添付書類を添えて福祉係(当別町総合保健福祉センター内)又は西当別支所に提出してください。

子ども医療助成

当別町子ども医療費助成拡大について [PDFファイル/143KB]

 申請が必要な方

  1. 当別町に住民登録のある中学校1年生から高校3年生の保護者
  2. 受給者証の対象年齢で、所得制限により受給者証が交付されていない方

 提出書類

  1. 子ども医療費受給資格認定申請書(HPよりダウンロード可)
  2. 対象のお子さんの保険情報を確認できる書類
  3. 地方税関係情報の取得に関する同意書(HPよりダウンロード可)

※3.は申請する年の1月2日以降に当別町に転入した世帯員の方がいる場合や、単身赴任等により当別町外に保護者の方がいる場合に必要(詳細はこちらQ&A [PDFファイル/21KB]

申請書類ダウンロード

地方税関係情報の取得に関する同意書 [PDFファイル/49KB]

子ども医療費受給資格認定申請書(例あり) [PDFファイル/62KB]

その他

  • ひとり親家庭等医療・重度心身障害者医療費受給者証の交付されている方または、生活保護世帯等他の医療制度を受けられている方は対象になりません。
  • 健康保険証・住所などの変更をした場合は、速やかに届出をして下さい。
  • 令和6年8月診療分から「当別町子ども医療費助成」の受給対象者を拡大しました。

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