ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子育て・教育 > 子育て・幼児教育 > 子育て支援 > 親権、養育費及び親子交流などに関する民法等改正について

本文

親権、養育費及び親子交流などに関する民法等改正について

ページID:0051800 更新日:2026年2月16日更新 印刷ページ表示

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)

父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。2024年(令和6年)5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
この法律の施行日は2026年(令和8年)4月1日です。

法改正の主なポイント

親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。

こどもの人格の尊重

こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負い、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるよう、こどもを扶養する責務を負います。

父母間の人格尊重・協力義務

こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。

次のような行為は、この義務に違反する場合があります(違反した場合、家庭裁判所への申立により親権者変更または親権停止となる可能性があります)。

  • 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等。
  • 父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること。
  • 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること。
  • 父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと。

※DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。

こどもの利益のための親権行使

親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

 

親権に関するルールの見直し

父母の離婚後の親権者

父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。

親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)

父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。

  • 親権は、父母が共同して行いますが、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
  • 監護教育に関する日常の行為をするとき、こどもの利益のため急迫の事情があるときのような場合は、親権の単独行使ができます。
  • 特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。

監護についての定め

父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。

養育費の支払確保に向けた見直し

  • 養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
  • 養育費の取決めがない場合にも、暫定的な養育費(法廷養育費)を請求することができる制度が新設されます。
  • 養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。

安心・安全な親子交流の実現に向けた見直し

  • 家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うことに関する制度が設けられています。
  • 婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
  • 父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。

財産分与に関するルールの見直し

  • 財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
  • 財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
  • 財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。

養子縁組に関するルールの見直し

  • 養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
  • 養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。

その他の改正

  • 改正前は、夫婦の間で結んだ契約を、いつでも一方的に取り消すことができることとされていましたが、今回の改正では、この規定が削除されました。
  • 改正前は、強度の精神病にかかって回復の見込みがないことが、裁判離婚の事由の一つとされていましたが、今回の改正では、この規定が削除されました。

各種リンク先

詳細につきましては、次のリンク先からご確認ください。

ひとり親家庭に関する相談についてはこちらをご参照ください。