本文
当別町のサイバーセキュリティを確保するための方針について
方針の策定及び公表
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)の施行により、地方公共団体の議会、長その他の執行機関は、それぞれが管理する情報システムの利用に当たり、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
当別町では、首長部局に加え、議会事務局及び公営企業等の関係執行機関と共同で検討を行い、従来から策定している当別町情報セキュリティポリシーにおける当別町情報セキュリティ基本方針を、本町全体のサイバーセキュリティを確保するための方針として位置づけ公表します。
本方針を踏まえ当別町では更なる情報セキュリティの確保を図ってまいります。
当別町では、首長部局に加え、議会事務局及び公営企業等の関係執行機関と共同で検討を行い、従来から策定している当別町情報セキュリティポリシーにおける当別町情報セキュリティ基本方針を、本町全体のサイバーセキュリティを確保するための方針として位置づけ公表します。
本方針を踏まえ当別町では更なる情報セキュリティの確保を図ってまいります。

