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【お知らせ】毎月10万円もうかるビジネスなどとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

ページID:0027909 更新日:2020年10月14日更新 印刷ページ表示

令和元年9月以降、「まずは月収+10万円」、「一日30分程度のお時間で+10万円を可能にするシステム」などとうたい、多額の金銭を消費者に支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられていますので注意しましょう。

消費者庁 News Release(毎月10万円もうかるビジネスなどとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起) [PDFファイル/720KB]

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