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当別町定額減税補足給付金(不足額給付)について
当別町定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和7年度(2025年度)の「定額減税補足給付金(不足額給付)」は、令和6年度(2024年度)所得税額及び定額減税の実績額が確定した後、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が発生した方に向けて追加で不足分を給付する制度です。
給付対象者
令和7年(2025年)1月1日時点で当別町にお住まいの方で、次の【不足額給付1の場合】または【不足額給付2の場合】に該当する方が対象です。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
※支給対象者の確認及び給付額の算定に時間を要するため、現時点では支給の有無や金額などの個別のお問い合わせに回答することはできません。具体的なスケジュール、お手続きの方法が決まりましたら、改めてお知らせします。
【不足額給付1の場合】
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したことにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。
「本来給付すべき所要額」と「令和6年度調整給付(当初給付)」との差額(1万円単位)
【A】不足額給付時調整給付所要額から【B】当初調整給付額を差し引いた額が【C】不足額給付額となります。
【不足額給付2の場合】
以下のすべての要件を満たす方に、原則4万円を給付します。(令和6年1月1日に国外居住者であった場合、3万円)
- 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前の税額がゼロ→本人として定額減税の対象外である方
- 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう方→青色事業専従者や事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方
- 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯等への給付金(7万円又は10万円)、令和6年度新たな非課税世帯等へ給付金(10万円))対象世帯の世帯主又は、世帯員に該当していない方
給付の方法
給付の方法が決まり次第、お知らせします。
支給の時期
支給日程が決まり次第、お知らせします。
申請の期限
日程が決まり次第、お知らせします。
詐欺にご注意ください。
給付金に関する詐欺にご注意ください。
当別町の給付金担当者からショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり 、 ATM の操作をお願いすることは一切行っていません 。
不審な電話やSMS 、被害の相談については、 警察相談専用電話(「# 9110 」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部又は警察署にお問い合わせください 。
定額減税・給付金を騙った電話・メールに対する注意喚起