ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 防犯・交通安全・消費生活相談 > 防犯 > 送り付け商法にご注意ください!

本文

送り付け商法にご注意ください!

ページID:0051992 更新日:2025年11月17日更新 印刷ページ表示

町内で相次いで「送り付け商法」の報告が寄せられています。注意をお願いします。

「送り付け商法」とは?

注文した覚えのない商品を一方的に送り付け、代金を請求してだまし取ろうとする手口です。

【具体的な手口】

・代引きで荷物を送り付け、家族などが誤って代金を支払ってしまう。
・後から請求書を送り付け、代金を振り込ませようとする。
・健康食品やカニなどの魚介類、書籍など、様々な商品が送り付けられる。

【事例1】身に覚えのない荷物と詐欺サイトの可能性

自分宛てに荷物が届いたが全く注文した覚えのない商品だった。
以前、ネット通販等でクレジットカード決済で別な商品を購入したが、事業者都合でキャンセルになった。その通販サイトが詐欺サイトだった可能性がある。(個人情報やカード情報の収集)

【事例2】代引きで高額な支払いをさせられる

・突然代引きの荷物が届いた。
・家族が注文したものと思い、代金12,000円を支払ってしまった。
・しかし、誰も注文しておらず、中身は賞味期限の過ぎた粗悪な食品だった。

【✅check! 慌てないで、適切な対処方法を!】

1.代引き配送の場合

身に覚えのない荷物は、絶対に代金は支払わず、受け取り拒否若しくは受取りの保留をしてください。
・家族が注文した可能性がある時は、一旦、宅配事業者に受け取りの保留をしてもらいましょう。
・送信元の事業者名・住所・連絡先を控えましょう。(写真を撮る方法も◎)
 ※注文の確定が取れるまで、支払いをしないでください。

2.受け取ってしまった場合

・万が一、荷物を受け取ってしまっても、注文・契約をしていない限り、代金を支払う必要は一切ありません
 ※ただし…知人、親戚からのプレゼント・贈答品である可能性もゼロではありませんので、確認を!

【困ったときはすぐに相談を!】

 「身に覚えのない商品が届いた」「代金を請求された」など不安に思ったりトラブルにあった場合は、ご自身の判断で行動せず、すぐに以下の窓口にご相談ください。

  町の消費生活相談窓口(役場1F)
 ・電話番号:0133-23-3209
 ・受付時間:平日 午前8時45分~午後5時15分

(参考)代引きで身に覚えのない荷物が送られてきた(消費者トラブル解説集)_国民生活センター
    https://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2019_05.html

QR