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野焼きは法律で禁止されています

ページID:0054923 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

野外焼却(野焼き)は禁止されています

1 野焼きは法律で原則禁止です

廃棄物(ごみ)の野外焼却(いわゆる「野焼き」)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により原則禁止されています。
ドラム缶や簡易焼却炉による焼却、庭先でのごみ焼却も野焼きに該当します。

2 なぜ野焼きが禁止されているのか

野焼きは、次のような問題を引き起こします。

・煙やすす、悪臭により周辺住民に迷惑をかける
・ダイオキシン類などの有害物質が発生するおそれがある
・健康や生活環境に悪影響を及ぼす

また、洗濯物への臭い付着や交通障害の原因にもなります。

3 不法焼却と法律

不法焼却についても、不法投棄と同様に廃棄物処理法で規制されています。
実施した場合は、次の罰則が科されます。
・5年以下の懲役
・又は1,000万円以下の罰金
・又はその併科
・法人の場合は3億円以下の罰金

【根拠法令】
(焼却禁止)
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
 一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
 二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
 三 公益上もしくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者

第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰する他、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 
 一 第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項三億円以下の罰金刑

4 野焼きの例外(認められる場合)

以下の場合に限り、例外的に焼却が認められます。
ただし、林野火災注意報・警報発令時はエリアによって認められません。

例外として認められるもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第十四条)

・農業、林業を営むため、やむを得ないもの
 (例:あぜ草や下枝の焼却、田畑の害虫防止)
・宗教・風習上の行事
 (例:どんど焼き・しめ縄の焼却)
・災害時の予防・対応・復旧のために必要なもの
(例:火災予防訓練)
・国又は地方公共団体がその施設管理に行うもの
(例:河川敷の草の焼却)
・たき火等、日常生活で行う軽微な焼却
(例:暖を取れる薪ストーブ・キャンプファイヤー)

※例外に該当する場合でも、近隣住民に被害が及ぶ場合は注意の対象となります。次の点に留意してください。

・煙や臭いで苦情が出る場合は指導対象となります
・ビニールやプラスチック類は絶対に燃やしてはいけません

林野火災注意報・警報が発令された場合の「火の使用の制限」について

 石狩北部地区消防事務組合火災予防条例第29条の規定により、以下の通り「火の使用の制限」が課せられます
 (1)  山林、原野等において火入れをしないこと。
 (2)  煙火(花火)を消費しないこと。
 (3)  屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
 (4)  屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
 (5)  山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと。
 (6)  残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

令和8年1月1日から「林野火災注意報・警報」の運用が始まります(石狩北部地区消防事務組合ホームページ記事)

5 野焼きを発見した場合の対応について​

 町への情報提供については、環境生活課環境対策係(直通:23-2503)へ、開庁時間外(早朝・休日)に野焼きを発見した場合は時間外窓口(代表:23-2330)へご連絡願います。

 黒煙が多量に発生している場合や火災のおそれがある場合など、緊急性があると判断される場合は、消防(119通報)または警察(110番)へ通報してください。野外焼却(野焼き)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、一部の例外を除き原則禁止されています。

 町が指導等を行うにあたり、いただいた情報をもとに現場確認を行い、場所や行為者が確定できる場合には、状況に応じて注意喚起や指導を行っております。また、必要に応じて関係機関と連携し、対応いたします。ただし、場所が特定できない場合は現場確認が困難となりますので、できるだけ詳しい場所をお知らせくださいますようお願いいたします。野焼きを発見された際は、発見日時、場所、煙の状況や焼却物の内容なども併せてお知らせいただくことで、事実確認や対応の参考となります。