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火葬場(当別町みどりヶ丘葬苑)の利用について
当別町みどりヶ丘葬苑の休場について
給水管敷設工事及び火葬炉施設設備補修工事のため、令和8年9月14日(月曜日)から10月13日(火曜日)まで、当別町みどりヶ丘葬苑を休場します。
休場期間中の火葬については、江別市葬斎場を代替火葬場としてご案内します。 火葬に係る手続きは通常どおり当別町で行い、火葬日時については当別町で調整のうえご案内します。
なお、火葬当日は当別町が発行する火葬許可証等の必要書類を江別市葬斎場へご持参いただきます。使用料については、後日当別町からお送りする納付書によりお支払いいただくため、火葬当日に江別市葬斎場でのお支払いはありません。
工事の進捗により、休場期間を短縮する場合があります。
利用者の皆さまにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
詳細については環境生活課環境対策係(23-2503)へお問い合わせください。
火葬場使用料のご案内(控室使用料含む)
| 区分 | 使用料 | ||
|---|---|---|---|
| 火葬対象 | 単位 | 町民 | 町民以外 |
| 13歳以上 | 1体につき | 12,000円 | 48,000円 |
| 13歳未満 | 1体につき | 9,600円 | 38,400円 |
| 死胎 | 1体につき | 6,000円 | 24,000円 |
| 埋葬体(土葬体) | 1体につき | 6,000円 | 24,000円 |
| 身体の一部 | 1件につき | 3,000円 | 12,000円 |
| 胞衣産わい物 | 1件につき | 1,200円 | 4,800円 |
火葬の副葬品には制限があります
故人の愛用品や思い出の品などを副葬品として棺の中に納めると、火葬にはあまり影響のないと思われている品物であっても火葬時間が長引いてお骨上げが遅れたり、遺骨に付着したり損傷することがあります。
また、ダイオキシンなど有害物質の発生や火葬炉が故障する原因ともなりますので、当別町では副葬品の制限をしています。
次のような副葬品を棺の中へ納められないよう、ご協力をお願いいたします。
なお、故人の思い出の品や愛用品をひつぎにお納めしたい際には、写真に撮るなどした上でひつぎに写真をお納めするようご協力をお願いいたします。
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制限する品目 |
起こりうる障害・不具合 |
|---|---|
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危険物 【例】スプレー缶・缶詰・ライター・電池など |
・炉内での爆発 |
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ガラス製品・貴金属類、硬貨 【例】ビン類、メガネ、腕時計、金、宝石、プラチナなど |
・炉内台車への焼き付き・炉内での爆発 ・焼骨の損傷や変色など |
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プラスチック・ビニール製品、化学繊維製品 【例】おもちゃ、ぬいぐるみ、人形、背広、セーターなど |
・ダイオキシン類の発生・急激な燃焼による温度上昇 ・酸素不足による不完全燃焼 ・集塵装置の不具合・焼骨の損傷や変色など |
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燃えにくいもの 【例】厚い書類、ドライアイス、毛布、ふとん、革製品、果物など |
・火葬時間の延長 ・酸素不足による不完全燃焼 |
(注)ペースメーカー等の体内装置医療品は、火葬中に爆発の危険性がありますので、事前に係員にお申し出くださるようにお願いいたします。
(注)ペースメーカーは火葬中突然爆発し、遺体の損傷、火葬炉の破損、職員の負傷を引き起こします。事前に摘出できない場合は、その旨をお知らせください。
骨粗しょう症のご遺体について
ご遺体が生前に骨粗しょう症を患われていた場合、骨密度が低いため、火葬後はお骨が灰だけとなってしまう可能性がございますのでご承知おきください。
火葬場を利用される際の手続きについて
火葬場を使用する際には、事前に以下の手続きが必要です。内容をご確認のうえ、適切に対応いただきますようお願いいたします。
1. 事前のお手続き
火葬場使用にあたり、まず役場の戸籍年金係窓口にて必要な手続きを行ってください。手続き完了後、「死体火葬許可証」という書類が発行されます。
2. 火葬当日に必要なもの
火葬当日は、「死体火葬許可証」を必ず火葬場までご持参ください。
※火葬場窓口にて「死体火葬許可証」を提出していただきます。提出がない場合、火葬を行うことができませんのでご注意ください。
ご不明な点について
手続きや火葬場使用についてご不明な点がございましたら、環境対策係までお問い合わせください。
火葬場に飲み物はありません
火葬場では飲み物をご用意しておりません。施設敷地内に自動販売機もございませんので、必要な方はご持参いただく必要があります。あらかじめご了承ください。

