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建設リサイクル法第10条・11条の進達依頼について
建設リサイクル法の進達について
令和3年4月1日から手続き簡素化の為、進達依頼の頭紙が不要になりました。届出書(様式1号)を頭紙として、そのままご提出ください。
届出に必要な書類
- 届出書(様式第1号 北海道ホームページ)
- 分別解体等の計画等(別表1-3 北海道ホームページ)
- その他添付書類(工程表、付近見取図、設計図書または現状のわかる写真、再資源化等に関する計画書)
- 委任状(届出者が工事発注者本人の場合は不要)
事前届出
工事着手(仮設工事等)の7日前までに届出を提出してください。
提出先
提出先は、「当別町役場 建設水道部 建設課 建築住宅係」となります。
下記の規模の工事については「石狩振興局へ」の提出になりますので、当別町の窓口にお持ちいただかなくとも、「北海道建築行政事務処理システム(Dシステム)」による電子申請が可能となります。
- 建築物の解体(床面積の合計が80平方メートル以上)のうち、階数が3以上のもの、木造で延べ面積が300平方メートルを超えるもの、木造以外で200平方メートルを超えるもの、高さが16メートルを超えるもの
- 建築物の新築・解体(500平方メートル以上)
- 建築物の修繕・模様替え(1億円以上)
- 建築物以外の解体・新築等(土木工事等)(500万円以上)
石狩振興局の連絡先
担当:石狩振興局産業振興部建設指導課建築住宅係
北海道建築行政事務処理システム(Dシステム) 申請画面(北海道ホームページ)
※ リサイクル法に係る手続きは、他のシステムでも行うことが可能とされておりますが、北海道では、建築行政に係る各種手続きをDシステムにより一元的に処理することとしていることから、Dシステムの利用をお願いいたします。

