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建設リサイクル法第10条・11条の進達依頼について

ページID:0026347 更新日:2026年2月13日更新 印刷ページ表示

建設リサイクル法の進達について

令和3年4月1日から手続き簡素化の為、進達依頼の頭紙が不要になりました。届出書(様式1号)を頭紙として、そのままご提出ください。

届出に必要な書類

事前届出

工事着手(仮設工事等)の7日前までに届出を提出してください。

提出先

 提出先は、「当別町役場 建設水道部 建設課 建築住宅係」となります。

 下記の規模の工事については「石狩振興局へ」の提出になりますので、当別町の窓口にお持ちいただかなくとも、「北海道建築行政事務処理システム(Dシステム)」による電子申請が可能となります。

  1.  建築物の解体(床面積の合計が80平方メートル以上)のうち、階数が3以上のもの、木造で延べ面積が300平方メートルを超えるもの、木造以外で200平方メートルを超えるもの、高さが16メートルを超えるもの
  2. 建築物の新築・解体(500平方メートル以上)
  3. 建築物の修繕・模様替え(1億円以上)
  4. 建築物以外の解体・新築等(土木工事等)(500万円以上)

石狩振興局の連絡先

担当:石狩振興局産業振興部建設指導課建築住宅係

北海道建築行政事務処理システム(Dシステム) 申請画面(北海道ホームページ)

確認申請等の電子申請について(北海道ホームページ)

※ リサイクル法に係る手続きは、他のシステムでも行うことが可能とされておりますが、北海道では、建築行政に係る各種手続きをDシステムにより一元的に処理することとしていることから、Dシステムの利用をお願いいたします。