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建築確認済証等の押印について

ページID:0049493 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 

建築確認済証等の押印について

 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(令和 6 年国土交通省令第 111 号)が令和 6 年12 月27 日付で公布され、建築確認済証等については、押印を不要とする様式となり、令和7 年4 月1日から施行されます。これに伴い、当別町では、偽装防止の観点から、令和7 年4月1日以降、以下のとおりの取り扱いとします。

町長名記載 及び 町長印を押印

  •  ⻑期優良住宅認定通知書等
  •  低炭素建築物新築等計画認定通知書等
  • 建築物エネルギー消費性能適合性判定通知書
  • 建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書
  • その他建築基準法施行令第148条に規定される業務

建築主事名記載 及び 建築主事等印を押印

  • 確認済証
  • 検査済証
  • 仮使用認定通知書
  • その他建築基準法施行令第148条に規定される業務

 

参考通知

(令和7年1月16日_国住指第357号)情報通信技術を利用した建築基準法令に基づく建築確認等の手続の取扱いについて(技術的助言) [PDFファイル/180KB]

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