ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 道路・雪対策・河川・公園 > 公園 > 公園の雪置き場としての利用について

本文

公園の雪置き場としての利用について

ページID:0052283 更新日:2025年12月10日更新 印刷ページ表示

公園の雪置き場としての利用について

 令和7年度より一定のルールの基、町内会に公園を雪置き場として開放いたします。

 

 対象の公園・利用方法

 
対象の公園

町内会より申請のあった公園で、町が許可した公園

利用までの流れ

1 町内会より町へ利用申請する

2 町が申請内容を確認する

3 町内会へ許可を出す。

4 冬期間利用する

利用方法

指定された場所への人力又は家庭用小型除雪機での搬入のみ

 

公園雪置き場ルール

 公園を雪置き場として利用するときは以下のルールを守って利用してください。

 ルール

  公園を雪置き場として利用するときのルール 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)