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当別町の建築物に関する諸数値
当別町の建築物に関する諸数値について
当別町の建築物に関する諸数値については、以下の資料をご確認ください。
都市計画図については参考として掲載しています。詳細については担当課まで問合せください。
建ぺい率の緩和について
建築基準法第53条及び北海道建築基準法施行細則第21条で定めらた、建ぺい率10%加算の条件は、以下のいずれかに該当する場合です。
- 2の道路によってできた角敷地のうちそれぞれの道路の幅員が6メートル以上で、かつ、その和が18メートル以上であり、当該道路によって生ずる内角が135度以下のものであって、その敷地の周囲の長さの3分の1以上の当該道路に接しているもの。
- 2の道路にはさまれた敷地のうちそれぞれの道路の幅員が6メートル以上で、かつ、その和が18メートル以上であり、その敷地の周囲の長さの3分の1以上が当該道路に接し、かつ、その8分の1以上がそれぞれの道路に接するもの。
- 幅員が6メートル以上の道路及び公園、広場、河川等に接する敷地であって、前各号に準ずるもの。

